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令和8年度介護職員等処遇改善加算及び令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について

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記事ID:0055456 更新日:2026年3月2日更新

介護職員等処遇改善加算等について

 令和8年度介護報酬改定においては介護分野の職員の他職種と遜色ない処遇改善に向け、令和9年度の報酬改定を待たずに期中改定を実施されることとなりました。
従前の加算に加え、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分及び、これまで処遇改善加算の対象外であった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等においても、令和8年6月より処遇改善加算が創設されることとなりました。


 本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口が設置されておりますので、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】 
 電話:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

 

 厚生労働省ホームページにおいて処遇改善の加算に関する概要及び様式への記入方法等が示されています。

 ​​令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省<外部リンク>

 

索引
1.介護職員等処遇改善加算の届出方法について
  ・提出書類について
  ・提出期限について
    処遇改善計画書の提出期限及び提出先
    体制届出の提出期限及び提出先
  参考資料
2.令和7年度実績報告
  ・様式
  ・提出期限
3.お問い合わせ・提出先

介護職員等処遇改善加算の届出方法について

当該加算を算定しようとするときは、下記により届出をしてください。

なお、書類(計画書等)の作成に当たっては、厚生労働省通知、各様式の内容や記入例を十分に確認いただくとともに、必ず新しい様式をダウンロードして作成してください。

 

提出書類について

 介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、下記の書類を提出いただく必要があります。

  • 処遇改善計画書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)
    (介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表につきましては、以下「体制届出」という。)

 

 計画書については、令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省<外部リンク>よりダウンロードください。

 体制届出につきましては、下記のページよりダウンロードください。なお令和8年6月からの処遇改善加算に係る体制等状況一覧表につきましては、新様式が提示されておりませんので、新たな様式が提示されましたら、更新いたします。

  介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)の届出について - 日本一の紙のまち~四国中央市~

  介護予防・日常生活支援総合事業 - 日本一の紙のまち~四国中央市~

提出期限について

処遇改善計画書と体制届出の提出期限及び提出先は下記のとおりとなりますので、ご留意ください。

処遇改善計画書の提出期限及び提出先

厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第4号イ(2)等に規定する介護職員等処遇改善計画書を別紙2-1から別紙2-3までの様式により作成いただく必要があります。

提出期限

  当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

ただし、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は当該事業者等における令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までとします。また加算算定新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については、令和8年6月15日を提出期限とします。

 

提出先

  地域密着型サービス事業所や居宅介護支援事業所のみ運営している介護サービス事業者においては、四国中央市介護保険課にご提出いただきますようお願いいたします。

  Email:kaigodx@city.shikokuchuo.ehime.jp

 

県指定の事業所と県指定の事業所が混在する法人におかれましては、東予地方局に処遇改善計画書を提出することで当市に改めてご提出いただく必要はありません。

  令和8年度介護職員処遇改善加算等の届出等について - 愛媛県庁公式ホームページ<外部リンク>

 

体制届出の提出期限及び提出先

提出期限

  算定を開始する月の前月15日までに提出

令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、計画書提出期限と同様令和8年4月15日までとします。なお当該取扱いは当市の取扱いであり、県や他の市町村と提出期日が異なる場合がありますので、ご留意ください。

 

 提出先

  市が指定権者である事業所である場合四国中央市に、県が指定権者である場合には県にご提出ください。

 (例 訪問介護事業所と総合事業の訪問型サービスについて、一体的にサービス提供を行っている事業所において処遇改善加算を算定する場合

   訪問介護に係る体制届出先 ↠ 県 訪問型サービスに係る体制届出 ↠ 市 にご提出ください。)

  その際原則電子申請届出システムにてご提出いただきますようお願いいたします。

  介護事業所の指定等の届出における電子申請の導入及び様式標準化について - 日本一の紙のまち~四国中央市~

 

※体制届出につきましては、県へ処遇改善計画書と併せて市指定事業所の体制届出を提出した場合は共有がなされませんので、必ず指定権者への提出をお願いいたします。

 

参考資料

介護保険最新情報vol.1469 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限についての送付について [PDFファイル/161KB]

介護保険最新情報vol.1479 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について [PDFファイル/1.54MB]

 

令和7年度実績報告

  処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、実績の報告を作成のうえ、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までにご報告ください。そのため、令和7年度の実績報告書の提出時期は令和8年7月31日までとなります。なお県指定の事業所と県指定の事業所が混在する法人の提出の取扱いについても、東予地方局に処遇改善実績書を提出することで当市に改めてご提出いただく必要はありません。

様式

​ 様式については、厚生労働省のホームページからダウンロードをお願いいたします。

 介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式 | 厚生労働省<外部リンク>

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)午後5時

お問い合わせ・提出先

四国中央市介護保険課 管理・給付係

住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

メールアドレス|kaigodx@city.shikokuchuo.ehime.jp

電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059

 

 

 

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