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低所得子育て世帯へ児童1人あたり5万円を給付します

1 貧困をなくそう
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記事ID:0040210 更新日:2024年3月8日更新

四国中央市物価高騰対策支援給付金(住民税非課税世帯等:7万円)・(住民税均等割のみ課税世帯:10万円)を受給した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対して児童1人あたり5万円の物価高騰対策支援給付金(こども加算)を支給するものです。

対象世帯

令和5年12月1日を基準日とする以下の給付金を受給した世帯

・四国中央市物価高騰対策支援給付金(住民税非課税世帯等:7万円)

・四国中央市物価高騰対策支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯:10万円)

対象児童

原則として、上記の給付対象世帯と基準日(令和5年12月1日)で同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)

※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童

【例外的に対象となる児童】
ア.令和5年12月2日~令和6年5月31日生まれの新生児(申請書が必要です)
イ.通学等で世帯は別だが扶養している児童(申請書が必要です)

【例外的に対象とならない児童】
施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動の有無にかかわらず、原則として対象外となります。

※国の通知等により対象児童の取扱いが変更となる場合があります。

給付額

対象児童1人あたり5万円

※同一児童について1回限り。
※基準日に施設入所している児童は対象外です。
※こども加算は、差押禁止および非課税の対象となります。

受給手続き

四国中央市物価高騰対策支援給付金(住民税非課税世帯等:7万円)・(住民税均等割のみ課税世帯:10万円)の支給時実績を基に、3月中旬から順次、物価高騰対策支援給付金(こども加算)の支給を行います。

受給手続き
対象 市からの案内と主な手続き

対象世帯と基準日で
同一世帯の18
歳以下の児童

プッシュ型】「支給のお知らせ」を送付します。
手続きは不要です。
令和5年度物価高騰対策支援給付金(7万円/10万円)の支給後に、順次、支給のお知らせを送付します。

例外的に対象となる児童(対象児童ア.新生児)
※令和5年度物価高騰対策支援給付金(7万円/10万円)を受給しており、対象の新生児がいる世帯に順次案内

【3月以降順次発送対象者に申請書を送付します。
申請が必要です。
市から送付された申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒でご提出ください。

例外的に対象となる児童(対象児童イ)

受給を希望される方はご連絡ください
申請が必要
です。下記の給付金事務局までご連絡ください。


申請書の申請期限

令和6年5月31日(金曜日) 必着

申請期限を過ぎて申請書が届いた場合、給付の対象となりません。また、提出期限までに必要な修正が行われなかった場合、給付金を支給することができませんので、早期のご提出・ご確認をよろしくお願いいたします。

※令和5年12月2日~令和6年5月31日生まれの新生児の加算分については令和6年6月28日(金曜日)必着 まで申請可能です。

その他

1.配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方や、離婚された方

四国中央市から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは、現在お住まいの市区町村の給付金担当部署へご相談ください。

他の市区町村から四国中央市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、四国中央市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、四国中央市から給付金を受け取ることができます。
※給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。

離婚された方
令和5年1月1日から令和5年12月1日の間に離婚された方については、離婚前の課税状況にかかわらず、ご自身の収入が住民税非課税相当であれば、給付金を受け取れる場合があります。手続き方法については、お手数ですが、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。
※基準日(令和5年12月1日)以降に、子連れで離婚された方は給付の対象となる可能性がありますのでご相談ください。

2.課税情報に変更がある方

年度途中で修正申告等により課税から非課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象となります。
市役所からの書類が届いていない場合は、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。​

年度途中で修正申告等により非課税から課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象ではありません。
(注意)給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

3.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、訪問などがあった場合は、下記の問合先や四国中央警察署にご連絡ください。

4.書類は住民登録の住所にお送りしています​

郵送した案内書類が宛先不明で返送される場合もありますので、対象と思われるのに案内書類が届かない場合は、当該世帯の世帯主の方から、給付金事務局までお問い合わせください。

問合先

住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
土・日・祝日は、お休みです。

聴覚や発語に障がいのある方は、Faxによるお問い合わせをご利用ください。
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください

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