ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉・年金 > 福祉 > 社会福祉 > (受付を終了しました)住民税非課税世帯へ7万円を給付します

本文

(受付を終了しました)住民税非課税世帯へ7万円を給付します

1 貧困をなくそう
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0039247 更新日:2023年12月22日更新

​物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり7万円の給付を実施します。

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象となる世帯には、令和5年12月27日(水)に書類を発送予定です。

現在、給付対象者の確認中であり、お問い合わせ頂いても、給付金の対象であるかお答えできません。対象者の確認については、令和6年1月4日以降に、四国中央市給付金事務局(0896-28-6134)までお問い合わせください。

対象世帯

令和5年12月1日(基準日)に四国中央市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

対象外となる世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  • 既に他の自治体から住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給した(受給予定も含む)世帯またはその世帯主を含む世帯
  • 租税条約で住民税が免除されている者を含む世帯

対象外となる具体的な世帯例

  • 例1)親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)
  • 例2)子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
  • 例3)単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(非課税)

支給額

1世帯あたり7万円

申請方法

支給のお知らせ(白色)が届いた方

至急、同封物をご確認ください!!

「支給のお知らせ」に記載の銀行口座に給付金を振込みます。

  • 受給辞退の申し出がある方は、同封の「辞退届」に記入いただき、本人確認書類を返信用封筒に入れ返送してください。

  • 振込口座の変更には、手続きが必要です。速やかに物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までご連絡ください。

 ⇒手続き完了期限:令和6年1月15日月曜日(郵送の場合は必着)

確認書(空色)または申請書(みどり色・オレンジ色)が届いた方

 下のリンクをクリックし、詳細をご確認ください。

 提出された書類に不備などが無い場合は、書類が到達してから概ね1か月程度での振込を予定しています。

確認書・申請書の申請期限

令和6年3月25日(月曜日) 必着

申請期限を過ぎて確認書・申請書が届いた場合、給付の対象となりません。また、提出期限までに必要な修正が行われなかった場合、給付金を支給することができませんので、早期のご提出・ご確認をよろしくお願いいたします。

 

その他

1.配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方や、離婚された方

四国中央市から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは、現在お住まいの市区町村の給付金担当部署へご相談ください。

他の市区町村から四国中央市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、四国中央市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、四国中央市から給付金を受け取ることができます。
※給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。

離婚された方
令和5年1月1日から令和5年12月1日の間に離婚された方については、離婚前の課税状況にかかわらず、ご自身の収入が住民税非課税相当であれば、給付金を受け取れる場合があります。手続き方法については、お手数ですが、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。

2.課税情報に変更がある方

年度途中で修正申告等により課税から非課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象となります。
市役所からの書類が届いていない場合は、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。​

年度途中で修正申告等により非課税から課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象ではありません。
(注意)給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

3.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、訪問などがあった場合は、下記の問合先や四国中央警察署にご連絡ください。

4.書類は住民登録の住所にお送りしています​

郵送した案内書類が宛先不明で返送される場合もありますので、対象と思われるのに案内書類が届かない場合は、当該世帯の世帯主の方から、給付金事務局までお問い合わせください。

問合先

住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
土・日・祝日(年末年始:12月28日~1月4日)は、お休みです。

聴覚や発語に障がいのある方は、Faxによるお問い合わせをご利用ください。
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください

関連リンク

住民税均等割のみ課税世帯へ10万円を給付します​

低所得者子育て世帯へ児童1人あたり5万円を給付します

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?