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住民税均等割のみ課税世帯へ10万円を給付します

1 貧困をなくそう
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記事ID:0040209 更新日:2024年2月22日更新

物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付を実施します。

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象となる世帯には、令和6年2月22日(木曜日)に書類を発送しました。​

対象者の確認については、令和6年2月下旬以降に、四国中央市給付金事務局(0896-28-6134)までお問い合わせください。

対象世帯

令和5年12月1日(基準日)に四国中央市に住民登録があり、
令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている または、
令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯

対象外となる世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  • 既に他の自治体から重点支援地方交付金(低所得者向け給付)を受給した(受給予定も含む)世帯またはその世帯主を含む世帯
  • 租税条約で住民税が免除されている者を含む世帯

対象外となる具体的な世帯例

  • 例1)親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(均等割・非課税)
  • 例2)子(課税)に扶養されている親(均等割・非課税)の世帯
  • 例3)単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(均等割・非課税)

支給額

1世帯あたり10万円

申請方法

確認書(ねずみ色)または申請書(クリーム色)が届いた方

 下のリンクをクリックし、詳細をご確認ください。

 提出された書類に不備などが無い場合は、書類が到達してから概ね1か月程度での振込を予定しています。

確認書・申請書の申請期限

令和6年5月31日(金曜日) 必着

申請期限を過ぎて確認書・申請書が届いた場合、給付の対象となりません。また、提出期限までに必要な修正が行われなかった場合、給付金を支給することができませんので、早期のご提出・ご確認をよろしくお願いいたします。

その他

1.配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方や、離婚された方

四国中央市から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、現在お住まいの市区町村に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
詳しくは、現在お住まいの市区町村の給付金担当部署へご相談ください。

他の市区町村から四国中央市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、四国中央市に住民票を異動することができない方は、所定の手続きをしていただくことで、四国中央市から給付金を受け取ることができます。
※給付金を受け取る要件を満たしている必要があります。

離婚された方
令和5年1月1日から令和5年12月1日の間に離婚された方については、離婚前の課税状況にかかわらず、ご自身の収入が住民税非課税相当であれば、給付金を受け取れる場合があります。手続き方法については、お手数ですが、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。

2.課税情報に変更がある方

年度途中で修正申告等により課税から非課税または均等割課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象となる可能性があります。
市役所からの書類が届いていない場合は、物価高騰対策支援給付金事務局(0896-28-6134)までお問合せください。​

年度途中で修正申告等により非課税から所得割課税となった方
物価高騰対策支援給付金の対象ではありません。
(注意)給付金が支給された後に、税の修正申告等により令和5年度住民税が所得割課税となった場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

3.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金に関して四国中央市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、訪問などがあった場合は、下記の問合先や四国中央警察署にご連絡ください。

4.書類は住民登録の住所にお送りしています​

郵送した案内書類が宛先不明で返送される場合もありますので、対象と思われるのに案内書類が届かない場合は、当該世帯の世帯主の方から、給付金事務局までお問い合わせください。

問合先

住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務局(生活福祉課内)
電話番号:0896-28-6134
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
土・日・祝日は、お休みです。

聴覚や発語に障がいのある方は、Faxによるお問い合わせをご利用ください。
Fax番号:0896-28-6172
※Faxでの申請書類等の提出はご遠慮ください

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