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地域型保育事業の連携施設の設定について
地域型保育事業の連携施設の設定に関するガイドライン
連携施設とは
原則として2歳までの子どもを預かる地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業)は、在園児が集団保育を体験する機会を確保したり、卒園した後も引き続き保育の提供が受けられるよう、以下の3項目の役割を担う連携施設を確保する必要があります。
※1つの連携施設で3項目すべての役割を担う必要はありません。
1.保育内容への支援
地域型保育事業所を利用する児童に集団保育を体験させるための機会を設けたり、保育を適切に提供するために必要な相談・助言を行うなど、保育内容に関する支援を行うこと。
(例)相談・助言、合同保育(行事)、園庭開放、給食の搬入、健康診断 等
2.代替保育の提供
地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により保育を提供することが一時的に困難な場合等に、連携施設が代わりに保育を提供すること。
(例)地域型保育事業所を利用する児童を連携施設において保育する、連携施設から地域型保育事業所に職員を派遣する。
3.卒園後の受け皿の確保
地域型保育事業所を卒園する児童(満3歳児以上)を、連携施設で受け入れ、引き続き保育を提供すること。
(例)地域型保育事業所の卒園児が利用できる枠を毎年○人以上確保する。
施設種別 | 区分 | 地域型保育事業所 | 連携先施設 | ||
名称 | 住所 | 名称 | 住所 | ||
小規模保育事業所 | B | ひまわりハッピー保育園 | 金生町山田井乙18-1 | 金生保育園 | 金生町下分1653-1 |
事業所内保育事業所 | A | ヤクルト法皇保育園 | 妻鳥町624-1 | 妻鳥保育園 | 妻鳥町573-1 |
B | 保育施設しゃぼん玉 | 上分町861-20 | 上分保育園 | 上分町545-1 |
(参考)連携施設に設定することができる施設の種類
条件など詳細は「四国中央市地域型保育事業の連携施設の設定に関するガイドライン」をご確認ください。
施設種別 | 1.保育内容への支援 | 2.代替保育の提供 | 3.卒園後の受け皿 |
---|---|---|---|
認可保育所 | 〇 | 〇 | 〇 |
認定こども園 | 〇 | 〇 | 〇 |
幼稚園 | 〇 | 〇 | × |
小規模保育事業所 (A型又はB型) |
〇 (条件あり※1) |
〇 (条件あり※2) |
× |
事業所内保育事業所 (A型又はB型) |
〇 (条件あり※1) |
〇 (条件あり※2) |
× |
※1連携施設を確保することが著しく困難であると認められる場合には、次の(1)(2)の要件のもと、例外として「保育内容支援連携協力者」とすることができる。
(1)連携協力を依頼する地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者 との間でそれぞれ役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
(2)保育内容支援連携協力者 の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
※2連携施設を確保することが著しく困難であると認められる場合には、次の(1)(2)の要件のもと、例外として「代替保育連携協力者」 とすることができる。
(1)連携協力を依頼する地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれ役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
(2)代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
四国中央市地域型保育事業の連携施設の設定に関するガイドライン
四国中央市では、地域型保育事業者と連携施設との間で、連携協力の内容等について円滑に調整・協議ができるよう、「四国中央市地域型保育事業の連携施設の設定に関するガイドライン」を定めています。
連携施設の確保を進める際は、ガイドライン記載の内容を必ず確認するようにしてください。
四国中央市地域型保育事業の連携施設の設定に関するガイドライン [PDFファイル/3.98MB]
連携施設確保の流れ
1.連携可能施設との協議
地域型保育事業者と連携施設を運営する者との間で、連携協力の具体的な内容や方法、費用などについて協議します。
2.覚書の締結
協議した内容に基づき、地域型保育事業者と連携施設を運営する者との間で、「覚書」を取り交わしてください。
なお、地域型保育事業者と同一の設置者が運営する施設を連携施設とする場合は、法人の意思決定機関(理事会など)で、連携協力の内容について協議し、その内容を議事録に記録し、保存してください。
連携施設の設定に関する覚書(作成例) [Wordファイル/28KB]
3.四国中央市への届出
新たに連携施設を設定した際や、連携協力の内容に変更があった際には、地域型保育事業者から届出を提出してください。
【届出先】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所保育幼稚園課保育幼稚園係宛
メールアドレス
hoiku※city.shikokuchuo.ehime.jp(「※」を「@」に置き換えて、メールをしてください)
事由 | 届出様式 | 添付書類 |
---|---|---|
新たに連携施設を設定したとき | 連携施設との間で取り交わした覚書の写し (同一の設置者が運営する施設の場合は、理事会の議事録等の写し) |
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連携協力の内容に変更があったとき |
(様式2)地域型保育事業連携施設設定内容変更届 [Wordファイル/21KB] (様式2)地域型保育事業連携施設設定内容変更届【記入例】 [PDFファイル/259KB]
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覚書の効力期間を更新したとき | ||
連携施設との連携協定を解除したとき |
なし |
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覚書の効力期間が満了し、更新をしなかったとき |
【届出時期】
上記事由に基づく連携施設の設定状況の変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。
卒園後の受け皿にかかる連携枠の優先申込は、毎年6月から8月にかけて実施するため、翌年4月の受け入れに向けて新たに連携施設を確保する場合は、概ね6月上旬頃までに届出を行う必要があります。