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四国中央市移住者住宅改修支援事業費補助金のお知らせ

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0052540 更新日:2025年7月1日更新

四国中央市移住者住宅改修支援事業費補助金について

 四国中央市では、空き家の有効活用や移住者の住まいの確保、子育て世帯や働き手世帯の定住を促進するため、愛媛県外からの移住者が行う住宅の改修などの費用の一部を補助しています。

 

交付額について

住宅の改修

〇働き手世帯・・・上限100万円

〇子育て世帯・・・上限400万円(100万円+加算300万円)

※補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)と比較して少ない額が交付額になります。

※子育て世帯では、満18歳未満のこども1人につき100万円を加算します(加算は3人まで)。

家財道具の搬出等

〇働き手世帯・子育て世帯・・・上限20万円

※補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)と比較して少ない額が交付額になります。

 

補助対象者について(以下のいずれにも当てはまる方が対象です)

(1)申請日の属する年度の前5年度以内に愛媛県外から移住された方で、改修する空き家に5年以上居住する意思がある方

(2)申請日において、働き手世帯または子育て世帯に該当する方

 〇働き手世帯・・・申請日において、世帯に1人以上、満18歳以上満60歳未満の方がいる世帯

 〇子育て世帯・・・申請日の属する年度の4月1日時点で、満18歳未満のこどもがいる働き手世帯

(3)申請日において、世帯の全員が前住所地を含めて市町村税を滞納していない方

※地域おこし協力隊員については、離職する日をもって移住者とみなします。

 

補助対象住宅について(以下のいずれにも当てはまる住宅が対象です)

(1)愛媛県空き家情報バンクまたは四国中央市空き家バンクに登録された一戸建ての住宅であること。

(2)移住者が居住のために購入・賃借した住宅であること。

(3)住宅の改修等を行うことができる権利を有していること。

(4)過去に補助金の交付を受けた住宅でないこと。

 

補助対象工事等について(以下のいずれにも当てはまる工事等が対象です)

(1)工事等に要する費用(消費税および地方消費税を含む)が次の額以上であること。

 〇住宅の改修工事・・・50万円以上

 〇家財道具の搬出等・・5万円以上

(2)市内に事業所がある法人または個人事業者が施工等を行うこと。

 

 

手続きについて

手続きの流れ

(1)愛媛県空き家情報バンクまたは四国中央市空き家バンクに登録された一戸建ての住宅を購入・賃借する。

(2)住宅の改修(リフォームなど)や家財道具の搬出の費用の見積書を徴取する。

(3)市へ補助金交付申請書を提出する。

(4)市から補助金の交付決定通知書が届いてから工事などに着手する。

(5)工事などが完了したら市へ事業実績報告書を提出する。

(6)市から補助金の交付額確定通知書が届いてから補助金交付請求書を市へ提出する。

(7)市から請求書に記載されている金融機関の口座へ補助金が振り込まれる。

 

ご留意いただきたいこと

〇賃借の場合は住宅の改修が可能であることが確認できる書類の提出をお願いします。

〇交付申請書の提出の前に、工事などが補助対象となるか確認されることをおすすめします。

〇補助金の交付決定には1ヶ月程度かかる場合があります。

〇工事などの着工は、必ず補助金の交付決定を受けてから実施してください(交付決定前に着工された場合は補助対象外となります)。

〇申請書は毎年度、12月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで受け付けています。

〇2月末までに補助金の交付までを実施する必要がありますので、内容によっては申請を受理できかねる場合があります。

〇予算がなくなり次第、終了となります。

 

書類ダウンロード

 〇四国中央市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/267KB]

 〇補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]

 〇事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/23KB]

 〇誓約書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]

 〇事業変更承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/21KB]

 〇事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/21KB]

 〇事業実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/21KB]

 〇事業実績書(様式第10号) [Wordファイル/23KB]

 〇補助金交付請求書(様式第12号) [Wordファイル/21KB]

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