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市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で創業及び事業承継を行う中小企業者(個人で事業を営む者(以下「個人事業主」という。)を含む。)に対して、創業及び事業承継に要する経費の一部を補助します。
事前協議時において創業又は事業承継を行っていない者
個人事業主にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者
法人にあっては市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。(個人事業主も含みます。)
具体的には下表のとおりです。
業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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1 製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
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2 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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3 サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
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4 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
※法に定義する中小企業となる会社形態
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等
市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの
創業及び事業承継に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有していること。
創業に際しては、創業計画を策定し、支援機関の確認を受け、市が発行する特定創業支援事業に係る証明書(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128号第2項に規定する認定創業支援等事業計画に基づくものをいう。)の交付を受けている者
※支援機関:四国中央商工会議所、土居町商工会、その他の認定連携創業支援等事業者(伊予銀行、愛媛銀行、愛媛グローカル・フロンティア・プログラム、川之江信用金庫、東予信用金庫)
事業承継をする中小企業者にあっては、事業承継計画を策定し、支援機関等の確認を受けている者
※支援機関等:前述創業に際する支援機関、愛媛県事業承継・事業引継ぎ支援センター、税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士の資格を有する者
【補助対象外】
1.創業
2.事業承継
1.創業及び事業承継のために必要な経費(ローンにより支払う経費を除く。)
2.創業及び事業承継に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
3.事業拠点費
(1)事業所等の家賃
※敷金、礼金、借入先の所有者が3親等以内の親族であるものは対象外
(2)不動産購入費
4.設備費
5.広報宣伝費
6.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
【補助対象外経費】
凡用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは対象外とする。
(ソフトウェアの購入費、ライセンス費用、車両(キッチンカー等の明確に業務用と判断できるものは除く)の購入費)
補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税
【注意事項】
申請者が当該年度において申請できるのは1回までです。申請者と同一の代表者である別法人としての申請についても補助の対象とはなりません。
国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から控除すること。
補助率 補助対象経費の2分の1
限度額 50万円
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となります。
※事前協議は、「事業開始等の届出」の180日前から届出をする前までに行うこと
※補助対象経費は、補助事業着手以降、創業及び事業承継の「事業開始等の届出」の前日までが対象です。
【補助事業着手の日】事業計画作成の日または創業及び事業承継の準備を始めた日
※事業開始日の180日前以降の日であること
※事前協議は、補助の交付決定を確約するものではありません。
提出書類 |
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確認事項 |
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提出書類 |
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確認事項 |
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法人 |
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個人事業主 |
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法人 |
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個人事業主 |
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【申請期間】令和5年5月15日から令和6年3月15日まで
※申請には事前協議が必要です。
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※申請は1事業者1回に限ります。
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。
1.補助金等交付申請書 様式第1号
2.誓約書
3.【創業】
(1)創業計画書
※支援機関の確認を受けていること
※市が発行する特定創業支援事業に係る証明を受けていること
【事業承継】
(1)事業承継計画書
※支援機関の確認を受けていること
(2)直近の決算書の写し(法人の場合のみ)
(3)直近の確定申告書の写し
※税務署で受理されたことが分かること
4.収支決算書(資金調達方法・経費明細表)
5.事業に係る経費の支払を証する書類
6.市税の未納がない証明書
※市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時は委任状が必要ですが、法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
7.本店等の所在及び営業の実態が確認できる書類
・履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
・個人事業者の住民票又はマイナンバーカード(表面)の写し
・開業廃業等届出書の写し
8.創業等に際して資格が必要な場合は、資格を証する書類の写し
(例:飲食店営業許可、理容・美容所開設届 等)
9.チェックリスト
※提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
※当該申請に係る担当者の氏名及び連絡先(日中に連絡がつく電話番号)の記載をお願いします。
申請書類の審査等により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金等交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。
なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。
【添付書類】 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一であること)
事業者から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
補助を受けた翌年以降3年間において、事業実施状況を報告してください。
申請にあたりましては、「創業及び事業承継事業費補助金交付要領」をご確認ください。
1.補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/58KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/155KB]
3-1.創業計画書【記入例】 [PDFファイル/360KB]
3-2.事業承継計画書【記入例】 [PDFファイル/338KB]
4.収支決算書(資金調達方法・経費明細表) [Wordファイル/23KB]
4.収支決算書(資金調達方法・経費明細表) [PDFファイル/81KB]
4.収支決算書(資金調達方法・経費明細表)【記入例】 [PDFファイル/110KB]
5.チェックリスト【記入例】 [PDFファイル/389KB]
補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/25KB]
補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/49KB]
補助金交付請求書(様式第4号)【記入例】 [PDFファイル/150KB]
事業実施状況報告書【記入例】 [PDFファイル/157KB]
申請書及び請求書の押印は省略できます。
消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242