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木造住宅耐震改修事業

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
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記事ID:0175001 更新日:2024年12月10日更新

四国中央市では南海トラフ等巨大地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。

令和6年度からの補助内容の変更点について(お知らせ)

耐震改修設計の補助金の限度額​を10万円アップしました。

【令和5年度まで】限度額20万円(耐震診断結果の評価通知日から1年以内に申請する場合、限度額30万円)
​【令和6年度から】限度額30万円(耐震診断結果の評価通知日から1年以内に申請する場合、限度額40万円)

木造住宅耐震改修事業のご案内

募集期間

令和6年度の受付は終了しました。                                                                       
事前相談は引き続き実施していますので、申請を希望される方は事前にご相談ください。​

対象となる木造住宅

市が実施する耐震診断を受けた結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの

補助金の額(耐震改修に要した費用のうち、消費税および地方消費税の額を除きます。)

 ・ 耐震改修設計に要する経費の5分の4以内で限度額30万円                                                                                                                          (耐震診断結果の評価通知日から1年以内に申請する場合は、限度額が40万円となります。)

   ・ 耐震改修工事に要する経費の5分の4以内で限度額100万円                                                                                                                          (耐震改修設計の評価通知日から1年以内に申請する場合は、限度額が150万円となります。
   ただし、耐風改修工事の補助金交付を受ける場合を除きます。)

   ・ 耐風改修工事に要する経費の100分の23以内で限度額55万2千円    

   ・ 耐震シェルター設置工事に要する経費の総額で限度額40万円

対象となる方

次の要件をすべて満たす方

  • 対象となる木造住宅の所有者(耐震シェルター設置工事については占有者を含む)
  • 市税等を滞納していないこと
  • 四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない者

対象となる耐震改修

既存木造住宅の上部構造評点を、改修後の耐震診断結果を1.0以上にするために行う設計、改修工事であり、次の要件を満たすものが補助の対象となります。

耐震改修設計

  • 愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された市内の建築士事務所が耐震補強等の設計を行うこと。

耐震改修工事

  • 建設業法第3条第1項に規定する許可(建築一式工事、または大工工事)を受けた市内に営業所を有する業者であり、愛媛県木造住宅耐震改修事業者の登録を受け、リフォーム瑕疵担保責任保険加入業者が改修工事を施工すること。なお、改修工事の施工に際し、リフォーム瑕疵担保責任保険契約書(保険証券)を提出することが必要。
  • 耐震改修設計事務所により工事監理され、報告図書(工事の状況、写真及び耐震改修後の耐震診断結果を含む。)が作成されるもの。

耐風改修工事

  • 耐震改修工事と併せて実施するもの。
  • 建築士、瓦屋根診断技師、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師等が判定する瓦屋根の耐風診断の結果、「耐震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい」と判定された現行の告示基準に適合しない瓦屋根で、葺き替えの結果、建築基準法に適合する屋根構造となるもの。

耐震シェルター設置工事

  • 構造計算による方法その他の方法により公的機関から安全性の評価を受けたもので、耐震シェルター設置工事を行なった後も居住の用に供されるもの。

金利優遇について

木造住宅耐震改修補助事業を利用される方のための優遇金利を設けたリフォームローンを下記金融機関でご利用できます。ご利用の際は各金融機関にお問い合わせください。(下記の各金融機関名をクリックするとホームページへ移動できます。)

金利優遇を行う金融機関
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。株式会社伊予銀行<外部リンク>JAうま農業共同組合<外部リンク>外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛信用金庫<外部リンク>
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。株式会社愛媛銀行<外部リンク>外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。川之江信用金庫<外部リンク>外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四国労働金庫<外部リンク>
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東予信用金庫<外部リンク>

耐風改修工事に関する補助制度のご案内(令和4年10月創設)

​現行の建築基準法の告示基準に適合しない瓦屋根に対して、地震・強風に対する安全性の向上を目的として実施する葺き替え工事にかかる費用の一部を補助します。ただし、耐震改修工事と併せて実施するものに限ります。

木造住宅耐震シェルター設置工事のご案内

木造住宅耐震シェルターとは、木造住宅の一部屋(居間や寝室)に木材や鉄骨で強固な箱型の空間(シェルター)を作り、地震に対する安全性向上を図るものです。

木造住宅耐震改修事業における代理受領制度のご案内

代理受領制度とは、申請者が耐震改修工事にかかった工事費用を業者へ支払う際に、工事費用から補助金額を差し引いた残額を業者へ支払い、補助金は市から直接業者に支払います。
(施工業者が申請者から委任を受け、補助金を市から受け取ることになります。)
これまでの補助制度のような、申請者が耐震改修工事にかかった工事費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用の負担が軽減される利点があります。

代理受領制度の一例

耐震改修設計における総合評定について

四国中央市では、平成25年度より、申請者の希望により総合評価(木造住宅耐震診断と木造住宅耐震改修設計を同時に行う評定)を取り入れています。
総合評価を行うことにより耐震診断後、直ちに耐震改修設計に着手することが可能となり、期間の短縮が可能となります。
総合評価は、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会にて耐震診断の評価を受ける前に耐震改修設計を行うため、評価の結果が1.0以上となった場合、耐震改修設計の補助が適用されませんのでご注意ください。

要綱等ダウンロード

様式ダウンロード

愛媛県木造住宅耐震診断・耐震改修登録事業者名簿【愛媛県公式ホームページ】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。市町別木造住宅耐震診断事務所登録名簿掲載ページへ<外部リンク>
市町別木造住宅耐震改修登録事業者名簿掲載ページへ<外部リンク>

愛媛県木造住宅耐震シェルター設置事業者名簿【愛媛県公式ホームページ】

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耐震改修事例集【愛媛県公式ホームページ】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。市町別耐震改修事例集掲載載ページへ<外部リンク>

 

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