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よくあるご質問 入所申込について
入所申込に関するよくあるご質問
Q1. 申し込み時点で仕事をしていない場合、保育施設の申し込みはできますか?
A. 『求職活動』の事由で申し込みが可能ですが、認定期間は、入所後90日を経過する日の月末までとなります。入所できた場合は期間内に就労を開始し、「就労証明書」を提出してください。
なお、4月1日から入所を希望される方で、利用調整前(12月末まで)に就労先が内定し、就労証明書等で就労時間等の確認ができる場合、『就労』として利用調整指数を算出することができます。
Q2. 現在、育児休業中ですが、保育施設の申し込みはできますか?
A. 保育を必要とする事由に該当しないため、利用申し込みはできません。ただし、入所月の翌月1日までに復職する場合に限り申し込むことができます。
なお、地域型保育・乳児保育所卒園児については、育児休業を理由とする新規保育施設申し込みが可能です。
保育を必要とする事由については下記をご確認ください。
保育を必要とする事由 | 保育実施期間 | 認定区分 |
---|---|---|
月64時間以上の就労 | 小学校就学前までの保育を必要とする期間 |
保育標準時間 または保育短時間 |
妊娠・出産 | 産前8週目(多胎妊娠の場合は産前14週目)が属する月の初日から産後8週目の翌日が属する月の末日まで | 保育標準時間 |
その他、医師の診断による安静指示がある期間(産前期間のみ) | ||
保護者の疾病・障がい | 小学校就学前までの保育を必要とする期間 |
保育標準時間 または保育短時間 |
親族の介護・看護 (月64時間以上の従事) |
小学校就学前までの保育を必要とする期間 |
保育標準時間 または保育短時間 |
災害復旧 | 災害の復旧が完了すると見込まれる期間 | 保育標準時間 |
求職活動 (起業準備を含む) |
入所後90日を経過する日の月末まで | 保育短時間 |
保護者の就学(月64時間以上) | 職業訓練校や大学等へ通学する期間 |
保育標準時間 または保育短時間 |
虐待やDVのおそれ | 小学校就学前までの保育を必要とする期間 | 保育標準時間 |
その他、上記に類する状態として市が認める場合 | 小学校就学前までの保育を必要とする期間 |
保育標準時間 または保育短時間 |
Q3. 希望施設名は必ず第6希望まで記入が必要ですか?
A. 第1希望の施設に入所できない場合、第2~6希望を参考に利用調整を行うため、通園可能な園をできる限り記入してください。(記入がない場合、利用調整による案内ができないことがあります。)
Q4. きょうだいで申し込みをする場合、書類は人数分必要ですか?
A. 書類については以下を参考に提出をお願いいたします。
提出書類 | 必要枚数 |
---|---|
特定教育・保育給付認定申請書 兼 入所(園)申込書 | 人数分原本必要 |
問診票 | |
保育の必要性を証する書類 |
1部原本必要 その他コピー可 |
保育所等入所に係る重要事項確認書兼同意書 |
|
家庭状況に応じて必要な書類 | |
きょうだい同時申込意向確認票 |
Q5.自営業をしていますが、「就労証明書」に加えて添付書類は必要ですか?(自営業主の場合)
A. 事業所が株式会社または有限会社など法人化している場合は、「就労証明書」のみ提出してください。法人化しておらず個人で事業を経営されている場合は、確定申告書の写しの提出をお願いします。なお、開業して1年が経過しておらず確定申告をしていない場合は開業届の写し、または営業許可書の写しを提出してください。
Q6. 親族が経営している事業所に勤めていますが、「就労証明書」に加えて添付書類は必要ですか?(事業従事者の場合)
A. 事業所が株式会社または有限会社など法人化している場合は、「就労証明書」のみ提出してください。法人化していない事業所に従事している場合は、専従者であることが確認できる書類(自営業主の確定申告書で専従者の名前が確認できるページ)、またはその仕事に従事していることが確認できる書類(給与明細の写し等)を提出してください。
Q7. すでに上の子が保育施設を利用中で、同じ保育施設に下の子の入所申し込みをした場合、優先的に同じ施設に入所できますか?
A. 「すでにきょうだいが入所している場合」または「きょうだいで同時に申し込む場合」は利用調整指数の加点を行っていますが、必ずしも同じ保育施設に入所できるとは限りません。
Q8.祖父母と同居していても、子どもを入所させることは可能ですか?
A. 入所可能です。利用調整においても、祖父母と同居していることで減算されることはありません。
Q9. 申し込みを行った場合、申込書の有効期限はいつまでですか?
A. 申込書の有効期限は入所希望月から年度末までです。
(例)令和8年5月に申し込みいただいた場合、令和9年3月まで有効となります。入所希望月に入所できなかった場合にも翌月以降の利用調整の対象となります。
Q10. 出生前に申し込みはできますか?
A. 4月入所のみ出生前申し込みを受け付けています。4月1日時点で保育施設の入所可能月齢に達している場合のみ申し込みが可能です。(5月~翌年3月入所の申し込みは出生後の申込となります。)
詳細については保育幼稚園課までお問合せください。
Q11. 利用調整結果はいつわかりますか?
A. 結果の通知時期については下記をご確認ください。
4月入所希望 | 1月下旬~2月上旬に結果通知 |
途中入所 | 入所希望月の前月の20日頃に結果通知 |
希望月に入所できなかった場合、以降の利用調整結果については入所が決定した場合のみご連絡させていただきます。
Q12. 市外の保育施設・認定こども園(保育部分)に子どもを通わせたいのですが、どうすればよいですか?
A. ご希望の施設がある市町村の保育担当課に、市外の児童を受け入れているか、いつまでに手続きする必要があるか確認のうえ、四国中央市保育幼稚園課にお申し込みください。申し込みに必要な書類については、四国中央市の様式をご使用いただき、余裕をもって、保育幼稚園課へ提出してください。
なお、4月1日からの入所受付については、市町村により取扱いが異なりますので、ご希望の施設がある市町村にお早めにお問い合わせください。
※私立認定こども園(教育部分)を希望する場合は、施設に直接お申し込みください。
Q13. 市外から四国中央市の保育施設を申し込む場合には、どうすればよいですか?
A. 申し込み時に住民票のある市町村からの申し込みとなります。そのため、お住まいの市町村に、市外への保育施設申し込みが可能かどうか確認していただく必要があります。申し込みに必要な書類については、お住まいの市町村の様式をご使用ください。お住まいの市町村を通じて四国中央市に、提出書類が送付されてから入所選考をおこないますので、余裕をもって提出してください。
なお、転入する場合に限り当市にて申し込めますが、入所月の1日までに転入が確認できない場合は無効となりますので、お早めに手続きを済ませてください。