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よくあるご質問 入園後の手続きについて
入園後の手続きに関するよくあるご質問
Q28.仕事を辞めてしまいましたが、保育施設は退所しなければなりませんか?
A. 仕事を辞めて、保育の必要な事由がなくなった場合は、退所となります。ただし、新しい仕事を探される場合は、『求職活動』が保育の必要な事由となり、継続入所が可能です。90日以内に新しい仕事に就いていただき、「就労証明書」を提出してください。提出が確認できない場合、90日を経過する日の月末で退所となります。
保育を必要とする事由に関しては下記をご確認ください。
Q29.第2子を出産し育児休業を取得する場合、第1子(育児休業に係る子ども以外)は退所しなければなりませんか?
A. 育児休業中は保護者の方が家庭で過ごされている等の理由から、保育に欠ける状態ではないと判断し、原則退所の取り扱いとなります。ただし、保育の継続が必要である具体的な理由がある場合は、「育児休業期間証明書」を提出していただければ継続入所が可能です。利用できる期間は、育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の月末までです。なお、5歳児は、小学校就学の始期に達するまで利用が可能です。
Q30.育児休業期間が終了する月になっても、育児休業に係る子どもが入所できていない場合、第1子(育児休業に係る子ども以外)は退所しなければなりませんか?
A. 「育児休業期間証明書(期間延長)」を提出していただくことで、最長で年度末まで継続入所が可能です。
Q31.転職しましたが、何か手続きが必要でしょうか?
A. 転職先の「就労証明書」を、利用施設まで提出していただく必要があります。証明書の様式は、各施設に備え付けております。
Q32.再婚・離婚しましたが、何か手続きが必要でしょうか?
A. 『再婚された場合』は、婚姻相手の保育を必要とする事由に関する証明を提出していただく必要があります。
『離婚された場合』は、戸籍謄本の写し及び直近3ヶ月の給与支給額がわかる書類を提出していただく必要があります。
どちらの場合も、保育料等が変更となる場合がありますので、保育幼稚園課まで必ずご連絡ください。
Q33.保育所を退所・入所辞退する場合は、どうすればよいですか?
A. それぞれ「保育所等退所届」、「保育所等入所辞退届」を提出してください。退所日または入所日の5日前までに必要ですので、お早めに手続きをしてください。
Q34.保育必要量が短時間認定ですが、仕事の就労時間上、標準時間に変更したい場合、変更は可能ですか?
A. 就労時間が1か月あたり64時間以上120時間未満の場合でも、「保育必要量の認定についての変更申請書」を提出していただき、必要と認められると標準時間に変更できます。
Q35.両親が同時に育児休業を取得した場合、在園している子は退所となりますか?
A. Q28が前提となりますが、父母ともに育児休業を取得した場合でも継続入所が可能です。ただし、利用できる期間は育児休業に係る子どもが満1歳になる日の属する月の末日までであり、以降も両親ともに育児休業を継続する場合は退所していただくことになります。