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よくあるご質問 保育料について
保育料に関するよくあるご質問
Q20.保育料はどのようにして決定するのですか?
A. 児童の父母の前年度及び当該年度の市民税所得割額と、保育の必要量、児童のクラス年齢によって決定します。算定切替や計算方法については、「保育所等入所(園)の手引き」20、21ページをご覧ください。
Q21. 公立と私立では、保育料が異なるのですか?
A. 保育認定に係る保育料に違いはありません。ただし、保育料以外の諸費用(実費徴収)については個別にかかる場合がありますので、各施設にお問い合わせください。
Q22. 欠席した場合、保育料は日割り計算されますか?
A. 欠席については、原則として理由・日数にかかわらず日割計算はされません。
Q23.保育料の通知はいつごろどのようにして届きますか?
A. 4月入所の場合は、入園式の日に施設を通じてお渡しします。途中入所の場合は、保育料算定後、随時、施設を通じてお渡しします。
Q24.ひとり親家庭の保育料は安くなりますか?
A. 保育料は父母それぞれの市民税所得割額の合算で算出されるため、ひとり親家庭の場合、母または父のみの市民税所得割額での算定となり、保育料が安くなる場合があります。
ただし、同居している親族がいる場合、保護者の収入状況によっては同居親族のうち最も市民税所得割額の高い方を「生計の中心者」として合算する場合があり、保育料が高くなることもあります。
Q25.世帯に障がい児(者)がいる場合、保育料は安くなりますか?
A. 申請により認められた場合、保育料が軽減される場合があります。軽減の内容については、「保育所等入所(園)の手引き」21ページ[軽減措置 – ひとり親世帯等の軽減]をご確認ください。
手引き 軽減措置 – ひとり親世帯等の軽減 [PDFファイル/91KB]
給食費のうち、副食費については免除となる場合がありますので、併せて「保育所等入所(園)の手引き」22ページをご覧ください。
手引き 3~5歳児の副食費について [PDFファイル/70KB]
Q26.家を建てたことで確定申告を行い、住宅ローン控除により市民税額が下がりましたが、保育料は安くなりますか?
A. 保育料の算定のもととなる市民税所得割額は、住宅ローン控除は適応されませんので保育料は安くなりません。また、「寄附金控除」「配当割額・株式等譲渡所得割額控除」「配当控除」「外国税額控除」も同様の取り扱いとなりますので、控除額を足し合わせて計算してください。
Q27.満3歳になり3号から2号認定に切替えになった場合、保育料は無償化の対象となりますか?
A. 無償化の対象とはなりません。保育認定の場合は、4月1日時点で3歳以上のお子さまが無償化の対象となります。
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