あなたの施設のAED、有効活用させてくだい。
当消防本部では、AEDを一時的に提供(貸し出し)して頂ける事業所を「AED提供協力施設」として認定し、四国中央市防災デジタルマップに公表することにしました。
「AED提供協力施設」に登録して頂くと、倒れた人(意識も呼吸もない人)が登録設置施設付近にいる場合、消防から119番通報者に対してあなたの施設のAED情報をお伝えします。通報者があなたの施設のAEDを使用し、救命活動を行うことで救われる命があります。あなたの施設のAEDを有効活用し、命を救う手助けをお願いできませんか。
AED提供協力施設へのご登録、よろしくお願いいたします。
Q 登録内容(防災デジタルマップに公表する内容)は?
設置施設の名称、施設内のAED設置場所等を入力して頂きます。
また、入力して頂いた内容は四国中央市防災デジタルマップにも、公表させて頂きますのでご理解ください。
Q AED提供協力施設に登録し、AEDが使用された場合の補償は?
登録施設の敷地外でAEDを使用し、交換が必要になった場合には、電極パッド及びバッテリーを消防から交付します。※1※2※3
※1 該当事案に救急隊が出場したことを確認できることが条件となります。
※2 敷地内での使用については交付対象外となります。また、貸出によるAED本体及びその他の付属品の紛失・破損については補償できません。
※3 申請を受けてから交付までには日数を要する場合があります。
Q AED提供協力施設に登録し、AEDを貸し出せなかった場合の責任は?
「AED提供協力施設」は、施設付近で心肺蘇生を必要とする傷病者が発生した場合に、可能な限りAEDを提供していただく施設として四国中央消防が登録している施設であり、何らかの理由でAEDが貸し出せなかったとしても、法的な責任等は発生いたしません。
貸し出したAEDはどのように返却されますか?
AEDは、活動終了後に現場に出動した消防隊等が施設に返却いたします。現場に届けて頂けた場合は、使用後に持ち帰って頂きます。
Q AED提供協力施設への登録手続きについて
こちらの入力フォームから情報を入力してください。
公表する情報は、AEDを設置している皆様から頂いた情報に基づいています。いざという時にAEDを使用するためには、皆様からの正確な情報が必要です。
AED維持管理に係る担当者や代表者の方は、情報に変更があった場合やAEDを廃止した場合は四国中央消防(0896-28-9119)までご連絡ください。
救命率向上のため、ご協力よろしくお願いします。