林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始します。林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、さらに、強風が吹くなど林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令します。林野火災注意報や林野火災警報の発令中は、指定した区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について守る必要があります。

林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報発令基準
次のいずれかに該当し、林野火災の予防上危険であると認めた場合。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されたとき
林野火災警報の発令基準
- 林野火災警報は、林野火災注意報発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
火の使用の制限(四国中央市火災予防条例第29条)
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火(打上げ花火や仕掛け花火)を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。(事業所等が設ける屋外の喫煙所を除く。)
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報発令時には上記に掲げる火の使用の制限について努力義務となります。
林野火災警報発令時には上記に掲げる火の使用の制限について義務となります。
※林野火災警報発令時「火の使用の制限」に違反した者は30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。

市民の皆さんへのお知らせ方法
気象情報が林野火災警報・注意報の発令基準に該当する場合には、防災有線告知システム端末を使用し、市内全域に向けて放送を行います。また、四国中央市公式Lineアカウントでの広報も行います。

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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
四国中央市火災予防条例では、火災とまぎらわしい煙や火炎を発する恐れのある場合には、消防署に届け出るように決められています。本届出は、消防機関が事前に焼却行為等を把握し、誤報による出動の混乱を避ける目的のためであり、焼却行為を許可するものではありません。
令和8年1月1日から火災とまぎらわしい煙や火炎を発する恐れのある行為にたき火が含まれることとなりました。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 [Wordファイル/35KB]
※届出があった場合でも、林野火災警報が発令された際には、焼却行為を中止する必要があります。
野焼きは禁止されています
野焼きの禁止 - 日本一の紙のまち~四国中央市~
野焼きの禁止 [PDFファイル/446KB]
<外部リンク>
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