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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始します。林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、さらに、強風が吹くなど林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令します。林野火災注意報や林野火災警報の発令中は、指定した区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について守る必要があります。

次のいずれかに該当し、林野火災の予防上危険であると認めた場合。
※林野火災警報発令時「火の使用の制限」に違反した者は30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。

四国中央市火災予防条例第29条の8第3項及び第29条の9の規定により、市長が指定する区域は、四国中央市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地とします。
気象情報が林野火災注意報の発令基準に該当する場合には、四国中央市公式ホームページ及び四国中央市公式Lineアカウントでの広報を行います。また、林野火災警報の発令基準に該当する場合には、林野火災注意報の広報活動に加え、防災有線告知システム端末を使用し、市内全域に向けて放送を行います。

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四国中央市火災予防条例では、火災とまぎらわしい煙や火炎を発する恐れのある場合には、消防署に届け出るように決められています。本届出は、消防機関が事前に焼却行為等を把握し、誤報による出動の混乱を避ける目的のためであり、焼却行為を許可するものではありません。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 [Wordファイル/35KB]
※届出があった場合でも、林野火災警報が発令された際には、焼却行為を中止する必要があります。