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林野火災注意報発令

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
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記事ID:0054718 更新日:2026年1月17日更新

発表内容

現在、林野火災注意報が発令中です。
火の取り扱いには十分注意してください。

林野火災注意報発令時には下記に掲げる火の使用の制限について努力義務となります。

・山林、原野において火入れをしないこと。
・煙火(打上げ花火や仕掛け花火)を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物
 の付近で喫煙しないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大である
 と認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
 (事業所等が設ける屋外の喫煙所を除く。)
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰は火粉を始末するこ
 と。

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