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「書道パフォーマンス甲子園」商標使用について
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記事ID:0001981
更新日:2020年9月7日更新
書道パフォーマンス甲子園商標使用の申請方法について
「書道パフォーマンス甲子園」の名称は、グッズや商品等にご使用いただくことができます。
申請方法について
書道パフォーマンス甲子園の商標を使用する場合は、事前に申請が必要です。
「四国中央市書道パフォーマンス甲子園商標登録使用管理要綱」をお読みの上、文化・スポーツ振興課まで申請書(様式1)を提出してください。
提出書類
・申請書(様式1)
・企画書等(使用方法が分かるもの)
・申請者の概要が分かる書類(会社概要・パンフレット等)
使用料について
商標の使用は原則有償です。
使用料:商品小売価格(税込)×予定生産数×3%
その他:別途決定する額
使用料の減免について
次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免いたしますので、ご相談ください。
※使用料減免を申請される場合は、様式1及び様式8を提出してください。
- 国又は他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
- 市の事務事業と密接な関連を持ち、公益上必要と認められる場合
- 商標の使用が本市のPR、地域活性化又は文化振興に資すると認められる場合