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よくあるご質問(保育所等入所について)

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに

 保育所等に関するよくあるご質問​​

 
Q1 市外の保育施設・認定こども園(保育部分)にこどもを通わせたいのですが、どうすればよいですか?
Q2 市外から四国中央市の保育施設を申し込む場合には、どうすればよいですか?
Q3 申し込み時点で仕事をしていない場合、保育施設の申し込みはできますか?
Q4 現在、育児休業中ですが、保育施設の申し込みはできますか?

Q5

希望施設は必ず第6希望まで記入が必要ですか?
Q6 きょうだいで申し込みをする場合、書類は人数分必要ですか?
Q7 親族が経営している事業所に勤めていますが、「就労証明書」に加えて添付書類は必要ですか?
Q8 利用施設の入所決定は、先着順で決定するのですか?
Q9 すでに上の子が保育施設を利用中で、同じ保育施設に下の子の入所申し込みをした場合、優先的に同じ保育施設に入所できますか?
Q10 祖父母と同居していても、子どもを入所させることは可能ですか?
Q11 利用調整は、どの時点の状況で採点するのですか?
Q12 パートや派遣状態で就労の場合、採点に影響はありますか?
Q13 保育料はどのようにして決定するのですか?
Q14 保育料の通知はいつごろどのようにして届きますか?
Q15 公立と私立では、保育料が異なるのですか?
Q16 ひとり親家庭の保育料は無料になりますか?
Q17 世帯に障がい児(者)がいる場合、保育料は安くなりますか。
Q18 家を建てたことで確定申告を行い、住宅ローン控除により市民税額が下がりましたが保育料は安くなりますか?
Q19 仕事を辞めてしまいましたが、保育施設は退所しなければなりませんか?
Q20 第2子を出産し育児休業を取得する場合、第1子(育児休業に係る子ども以外)は退所しなければなりませんか?

Q21

育児休業期間が終了する月になっても、育児休業に係る子どもが入所できていない場合、第1子(育児休業に係る子ども以外)は退所しなければなりませんか?
Q22 転職しましたが、何か手続きが必要でしょうか?
Q23 再婚・離婚しましたが、何か手続きが必要でしょうか?
Q24 保育所を退所・入所辞退する場合は、どうすればよいですか?
Q25 満3歳になり3号から2号認定に切替えになった場合、保育料は無償化の対象となりますか?
Q26 保育必要量が短時間認定ですが、仕事の就労時間上、標準時間に変更したいのですが、変更は可能ですか?

Q1. 市外の保育施設・認定こども園(保育部分)に子どもを通わせたいのですが、どうすればよいですか?

A.  まず、ご希望の施設がある市町村の保育担当課に、市外の児童を受け入れているか、いつまでに手続きする必要があるか確認のうえ、四国中央市保育幼稚園課にお申し込みください。申し込みに必要な書類については、四国中央市の様式をご使用いただき、余裕をもって、提出してください。

なお、4月1日からの入所受付については、市町村により取扱いが異なりますので、ご希望の施設がある市町村にお早めにお問い合わせください。

※私立認定こども園(教育部分)を希望する場合は、施設に直接お申し込みください。

Q2. 市外から四国中央市の保育施設を申し込む場合には、どうすればよいですか?

A.  申し込み時に住民票のある市町村からの申し込みとなります。そのため、お住まいの市町村に、市外への保育施設申し込みが可能かどうか確認していただく必要があります。申し込みに必要な書類については、お住まいの市町村の様式をご使用ください。お住まいの市町村を通じて四国中央市に、提出書類が送付されますので、余裕をもって提出してください。

なお、4月1日からの入所受付については、4月1日までに転入する場合に限り、当市にて申し込めますが、異動が確認できない場合は無効となりますので、お早めに手続きを済ませてください。

Q3. 申し込み時点で仕事をしていない場合、保育施設の申し込みはできますか?

A.  『求職活動』の事由で申し込みが可能ですが、認定期間は、入所後90日を経過する日の月末までとなります。期間内に就労を開始し、「就労証明書」を提出してください。

なお、4月1日から入所を希望される方で、利用調整前(12月末まで)に就労先が内定し、就労証明書等で就労時間等の確認ができる場合、『就労』として採点することができます。

Q4. 現在、育児休業中ですが、保育施設の申し込みはできますか?

A.  保育を必要とする状態とはいえないため、利用申し込みはできません。ただし、利用開始日から1か月以内に復職する場合に限り申し込むことができます。

Q5. 希望施設名は必ず第6希望まで記入が必要ですか?

A.  第1希望の施設に入所できない場合、第2~6希望を参考に利用調整を行うため、通園可能な園をできる限り記入してください。(記入がない場合、利用調整による案内ができないことがあります。)

Q6. きょうだいで申し込みをする場合、書類は人数分必要ですか?

A.  「特定教育・保育給付認定申請書 兼 入所(園)申込書」、「保育所等入所に係る重要事項確認書兼同意書」及び「問診票」は、人数分必要となりますが、保育の必要性を証する書類や家庭状況に応じて必要な書類は、1部原本、その他はコピーの提出で結構です。

Q7. 親族が経営している事業所に勤めていますが、「就労証明書」に加えて添付書類は必要ですか?

A. 事業所が株式会社または有限会社など法人化している場合は、「就労証明書」のみ提出してください。なお、法人化しておらず個人で事業を経営されている場合は、その仕事に従事していることが確認できる書類(給与明細の写し等)が必要となります。

Q8. 利用施設の入所決定は、先着順で決定するのですか?

A.  先着順ではありません。利用調整実施基準(入所の手引き8ページ参照)に基づいて、優先度を判断(採点)し、優先度の高い方から順に入所決定となります。

Q9. すでに上の子が保育施設を利用中で、同じ保育施設に下の子の入所申し込みをした場合、優先的に同じ施設に入所できますか?

A.   利用調整実施基準における家庭状況等に関する調整点の加点はありますが、基準点の得点と調整点による加減を行った合計点で優先度を判断しますので、必ずしも同じ保育施設に入所できるとは限りません。

Q10.祖父母と同居していても、子どもを入所させることは可能ですか?

A.  入所可能です。ただし、保育可能な同居する65歳未満の祖父母がいる場合、利用調整の採点の際に減点となります。

Q11.利用調整は、どの時点の状況で採点するのですか?

A.  4月1日時点の状況で採点します。例えば、「就労証明書」の提出があっても、3月末までに雇用契約が終了することが確認できる場合は、就労として採点できませんのでご注意ください。

Q12.パートや派遣形態で就労の場合、採点に影響はありますか?

A.  家庭外労働を理由に入所調整を行う場合、常勤やパート、派遣などの就労形態は利用調整に影響しません。利用調整は、就労時間で判断します。

Q13.保育料はどのようにして決定するのですか?

A.  児童の父母の前年度及び当該年度の市民税所得割額と、保育の必要量、児童のクラス年齢によって決定します。算定切替や計算方法については、入所の手引き9ページをご覧ください。

Q14.保育料の通知はいつごろどのようにして届きますか?

A.  4月入所の場合は、入園式の日に施設を通してお渡しします。途中入所の場合は、保育料算定後、随時、施設を通してお渡しします。※私立認定こども園、地域型保育事業所については、利用施設から保育料の通知があります。詳しくは、施設にお問い合わせください。(保育料は、市が定めた額となります。)

Q15. 公立と私立では、保育料が異なるのですか?

A.  認定こども園や地域型保育事業所も含めて、保育認定に係る保育料に違いはありません。ただし、保育料以外の諸費用(実費徴収)については個別にかかる場合がありますので、各施設にお問い合わせください。

Q16.ひとり親家庭の保育料は無料になりますか?

A.  Q13のとおり、市民税所得割額によって決定するため、無料とは限りません。また、保護者の収入状況によっては、同居している親族の課税状況を合算して決定する場合があります。

Q17.世帯に障がい児(者)がいる場合、保育料は安くなりますか?

A.  申請により認められた場合、保育料が軽減される場合があります。軽減の内容については、入所の手引き10ページの[軽減措置 – ひとり親世帯等の軽減]をご確認ください。

    給食費のうち、副食費については免除となる場合がありますので、併せて入所の手引き11ページをご覧ください。

Q18.家を建てたことで確定申告を行い、住宅ローン控除により市民税額が下がりましたが、保育料は安くなりますか?

A.  この場合、保育料は安くなりません。保育料の算定のもととなる市民税所得割額は、住宅ローン控除は適用されません。また、「寄附金控除」「配当割額・株式等譲渡所得割額控除」「配当控除」「外国税額控除」も同様の取り扱いとなりますので、控除額を足し合わせて計算してください。

Q19.仕事を辞めてしまいましたが、保育施設は退所しなければなりませんか?

A.  仕事を辞めて、保育の必要な事由がなくなった場合は、退所となります。ただし、新しい仕事を探される場合は、『求職活動』が保育の必要な事由となり、継続入所が可能です。90日以内に新しい仕事に就いていただき、「就労証明書」を提出してください。提出が確認できない場合、90日を経過する日の月末で退所となります。

Q20.第2子を出産し育児休業を取得する場合、第1子(育児休業に係る子ども以外)は退所しなければなりませんか?

A.  育児休業中は保育を必要とする状態ではないため、原則退所していただきます。ただし、次年度に小学校への就学を控えている等の保育の継続が必要である具体的な理由がある場合は、「育児休業期間証明書」を提出していただければ継続入所が可能です。利用できる期間は、育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の月末までです。なお、5歳児は、小学校就学の始期に達するまで利用が可能です。

Q21.育児休業期間が終了する月になっても、育児休業に係る子どもが入所できていない場合、第1子(育児休業に係る子ども以外)は退所しなければなりませんか?

A.  「育児休業期間証明書(期間延長)」を提出していただくことで、最長で年度末まで継続入所が可能です。

Q22.転職しましたが、何か手続きが必要でしょうか?

A.  転職先の「就労証明書」を、保育幼稚園課まで提出していただく必要があります。利用施設を通しての提出でも結構です。証明書の様式は、各施設に備え付けております。

Q23.再婚・離婚しましたが、何か手続きが必要でしょうか?

A.  再婚された場合は、婚姻相手の保育を必要とする事由に関する証明を提出していただく必要があります。また、離婚された場合は、戸籍謄本の写し及び直近3ヶ月の給与支給額がわかる書類を提出していただく必要があります。どちらの場合も、保育料等が変更となる場合がありますので、保育幼稚園課まで必ずご連絡ください。

Q24.保育所を退所・入所辞退する場合は、どうすればよいですか?

A.  それぞれ「保育所等退所届」、「保育所等入所辞退届」を提出してください。退所日または入所日の5日前までに必要ですので、お早めに手続きをしてください。

Q25.満3歳になり3号から2号認定に切替えになった場合、保育料は無償化の対象となりますか?

A.   無償化の対象とはなりません。保育認定の場合は、4月1日時点で3歳以上のお子さまが無償化の対象となります。

Q26.保育必要量が短時間認定ですが、仕事の就労時間上、標準時間に変更したいのですが、変更は可能ですか?

A.  就労時間が1か月あたり120時間以上である場合、標準時間に変更可能です。120時間に満たない場合でも、「保育必要量の認定についての変更申請書」を提出していただくことで標準時間に変更できる場合があります。

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