ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉・年金 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 会社を退職した後の保険について(任意継続と国保の比較)

本文

会社を退職した後の保険について(任意継続と国保の比較)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0040791 更新日:2024年3月8日更新

会社を退職した後の保険は3つの選択肢があります

会社を退職すると、会社の健康保険を脱退して次のいずれかの健康保険に加入することになります。

  1. 会社の健康保険の任意継続保険
  2. ご家族の健康保険(被扶養者)
  3. 国民健康保険

1. 会社の健康保険の任意継続保険に加入

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も選択によって引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度のことです。
​加入条件や保険料などの詳しいことは、職場もしくは加入している健康保険組合にご確認ください。

(参考)任意継続被保険者制度の概要
加入条件 ・資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
​・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
資格喪失事由

・任意継続保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者等になったとき

保険料 ・全額被保険者負担(事業主負担なし)
​・次の1,2いずれか低い額に保険料率を乗じた額を負担
​1.従前の標準報酬月額
2.当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額

<参考>
全国健康保険協会(任意継続の加入条件について)<外部リンク>

2. ご家族の社会保険(被扶養者)

社会保険では、従業員(社会保険加入者)様のご家族も加入できる(被扶養者になれる)場合があります。
ただし、被扶養者となるには収入等の条件がありますので、扶養者の職場または加入している健康保険組合にご相談ください。

※国民健康保険では社会保険のような扶養制度はありません。

(参考)全国健康保険協会による被扶養者の条件
被扶養者の範囲

1.被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人

2.被保険者と同一世帯(同居)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
(1) 被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
(2) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3) (2)の配偶者が亡くなった後における父母および子

被扶養者の収入

1.同一世帯の場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

2.別世帯の場合
​認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

<参考>
全国健康保険協会(被扶養者とは)<外部リンク>

3. 国民健康保険に加入

資格喪失日(退職日の翌日)からの加入となります。
必要書類をご用意いただき、国保の加入手続きをお願いします。

<参考>
国民健康保険の加入・脱退の手続

任意継続と国保のどちらにするか検討中の方へ

社会保険(任意継続)から国民健康保険(以下、国保)への切替えのときは、次の3点を確認いただき、総合的にご判断ください。

  1. 保険料​
  2. 医療機関での負担割合(70歳以上の人)
  3. 高額療養費

1. 保険料

任意継続制度の保険料

職場の健康保険の任意継続制度に加入する場合、保険料は退職時の給与から計算します。
なお、在職中は保険料を会社と折半しますので、給与からは本来の保険料金の2分の1が控除されていたことになりますが、任意継続制度の場合は会社負担がなくなりますので、目安として在職中の2倍の保険料がかかります。

ただし、保険料には上限があるため在職中の保険料の2倍よりも安く加入できる場合があります。
詳しくは職場の健康保険者までお問い合わせください。

<ポイント>

  • 任意継続被保険者として加入できる期間は2年間です。
  • 任意継続は標準報酬月額より計算します。
  • 協会けんぽの保険証をお持ちの方は、全国健康保険協会(愛媛支部)<外部リンク>等へご相談ください。
  • 各健康保険組合(健保組合)発行の保険証をお持ちの方は、各健康保険組合へご相談ください。

<参考ページ>
全国健康保険協会 愛媛支部(会社を退職するとき)<外部リンク>

国民健康保険の保険料

国保では「前年中の所得金額と加入人数」によって国保料を計算します。

退職直後の加入の場合は、在職中の給与等の所得金額から国保料を計算することになり、所得金額によっては国保料が高額になる場合があります。
ここでいう所得金額とは、給与や公的年金以外の所得(国保に加入するご家族分も含む)もすべて含めることになりますので、給与以外に所得がある場合も国保料が高額になることがあります。

また、国保では毎年4月から翌年3月までの1年分(年度単位)の国保料は、前年の所得(前年1月1日~12月31日に得た所得)をもとに計算しますので、毎年4月から国保料が改定されます。
そのため、退職直後は高額(低額)でも、翌年4月から変動する場合がありますのでご注意ください。

また、国保には社会保険のような扶養という考え方はないため、世帯内の加入者が増えればその方の均等割分が(所得があれば所得割分も)加算されます。

<参考ページ>
国民健康保険料について

2. 70歳以上の人の医療機関での自己負担割合

社会保険で2割負担だった人が、国保に加入すると3割負担になることがあります。

これは、社会保険では標準報酬月額等で判断しますが、国保は前年の収入や所得で判定することになり、負担割の算定基準が異なるからです。

給与以外の所得がある方や、同じ世帯の国保加入者の所得が多い場合は、3割負担となる場合がありますのでご注意ください。

3. 高額療養費

国民健康保険高額療養費の自己負担限度額区分については、社会保険加入時と異なり、自己負担が増える場合があります。
これは、前述したとおり、社会保険と国保の算定基準が異なるためです。

また、社会保険加入時に多数回(過去12カ月に高額療養費が4回目以上)該当により自己負担限度額が引き下げられていた場合でも、国保加入後は社会保険加入時の多数回該当とは通算されず、1回目からのカウントとなるので、国保加入後すぐに多数回該当の限度額は適用されません。

<参考ページ>
医療費が高額になったとき(高額療養費)

国保に加入するときの流れ

国保に加入するときは、「手続きに必要なもの」をご用意いただき、国保加入へのお手続きが必要です。

 手続に必要なもの

  • 社会保険等資格喪失証明書 ※職場または健康保険組合等で発行していただきます
    (任意継続の資格が終了した後に国保加入する場合は「健康保険任意継続被保険者資格通知書」など)
  • 手続される方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 委任状(別世帯の代理人が手続きされる場合のみ)

手続方法

市役所に来庁するとき

「手続に必要なもの」をもって、四国中央市役所 国保医療課(または各市民窓口センター)へ来庁します。
来庁時に「国民健康保険 被保険者資格取得届」にご記入いただき、保険証等の交付をさせていただきます。

郵送するとき

「手続に必要なもの」と「国民健康保険 被保険者資格取得届」に記入したものを四国中央市 国保医療課へ郵送します。

※郵送の場合、本人確認書類のコピーをお願いします。
※加入される方によっては別途申請等が必要な場合があります。

注意点

  • 資格喪失日以降より手続きが可能です。
  • 別世帯の代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。
  • 離職票では「社会保険等の資格喪失日」が記載されていないため受付することができません。
  • 社会保険等資格喪失証明書の発行に時間がかかる場合がありますので、退職等を予定されている方は事前に確認していただくようお願いいたします。
  • 社会保険等の資格喪失日まで遡って国保加入となります。(例:4月1日に資格喪失の場合、4月8日に加入手続をしても4月1日から遡って国保加入)
  • 後日、国民健康保険料を算定し、世帯主様宛に通知させていただきますので、期日までに納付をお願いします。(口座登録されている場合は所定の口座から引き落としされます。

<参考ページ>
​国民健康保険の加入・脱退の手続

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?