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国民健康保険Q&A

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記事ID:0033463 更新日:2024年3月1日更新

国民健康保険に関するよくある質問です。

他保険から国保に加入するとき

国保から他保険に変わるとき

保険証について

医療費について

給付について


Q1:会社を退職したのですが、国民健康保険に加入するためにどのような手続が必要ですか?

社会保険の資格喪失後に、国保医療課、またはお近くの市民窓口センターで国民健康保険の資格取得の届出をしてください。

【手続きに必要なもの】

  • 社会保険資格喪失証明書 …勤務先に発行していただきます
  • マイナンバーカード

※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

【注意点】

  • 扶養されている方も国保に加入される場合は、その方の資格喪失証明書も必要です。
  • 資格喪失証明書が取得できない場合は、社会保険の資格喪失日がわかる書類をご用意ください。
  • 会社を退職した場合は、健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」という制度があります(資格喪失日より20日以内に要手続)。そちらに加入される場合は国民健康保険の手続きは不要です。

Q2:家族の社会保険の被扶養者認定から外れたときはどうすればいいでしょうか?

保険は大きく分けると3つあります。

  1. 勤務先を通じて健康保険(国民健康保険組合などを含む)に加入する
  2. 家族の健康保険の扶養に入る
  3. 国民健康保険(75歳以上の方は後期高齢者医療保険)に加入する

健康保険等に加入する際は、勤務先にご確認ください。
ご家族の健康保険に加入する際は、ご家族の勤務先にご確認ください。
国保に加入する際は、社会保険の資格喪失後に、国保医療課、またはお近くの市民窓口センターで国民健康保険の資格取得の届出をしてください。

【国保加入の手続きに必要なもの】

  • 社会保険資格喪失証明書 …勤務先に発行していただきます
  • マイナンバーカード

※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

Q3:4月1日から健康保険の資格が切れますが、4月1日は国保加入の手続きができません。翌日以降に手続きに行っても問題ないでしょうか?

資格喪失日より14日以内に手続きすれば問題ありません。

例えば、4月7日に国保加入の手続きをされた場合でも、健康保険の資格が喪失した4月1日より国保資格が適用されます。

また、健康保険の資格が喪失してから国保加入するまでの間に医療機関等を受診される場合は、いったん10割負担していただく必要がありますが、国保加入手続き後に7割(8割)分を請求することができます。
(受診される際、医療機関等にその旨お伝えください。)

Q4:会社をやめてから保険に加入していませんでした。国保に入る場合は届出の日から加入できますか?

国民健康保険は会社の健康保険に加入している方など適用除外となる方以外はすべて加入いただく制度(国民皆保険)です。
したがって、以前に加入していた「健康保険の資格喪失日」から国民健康保険の資格適用日となります。
届出が遅れた場合、保険料もさかのぼって負担していただくことになります。(最長2年分)

【手続きに必要なもの】

  • 社会保険資格喪失証明書 …勤務先に発行していただきます
  • マイナンバーカード

※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

Q5:会社の健康保険に加入したときはどのような手続が必要ですか?

新しい保険証ができましたら、国保医療課、またはお近くの市民窓口センターで国民健康保険の資格喪失の届出をしてください。(自動的に資格喪失されません。)

【手続きに必要なもの】

  • 健康保険証、または社会保険資格取得証明書
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード

※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

【注意点】

  • 新しい保険証、または社会保険資格取得証明書がお手元にないときは、お手元に届いてからお手続きをお願いします。(資格取得日まで遡って手続可能)
  • 社会保険の資格取得日以降に国保の保険証で医療機関等を受診されますと、後日返還請求させていただく場合があります。

Q6:会社に就職して社会保険の資格ができましたが、すぐに保険証が交付されません。その間、国民健康保険証を使えますか。

国民健康保険の資格を喪失されていますので、使用できません。

既に病院などで国保の保険証で受診されている方は、保険が変更したことをすぐに病院などに連絡してください。

資格がなくなった後も国民健康保険を使用された場合、後日、その分の医療費を返還していただく場合があります。

Q7:現在国保に加入していますが、もうすぐ75歳になります。何か手続きが必要ですか?

75歳を迎えられる方は後期高齢者医療制度が適用されます。

75歳を迎える前に後期高齢者医療被保険者証がご自宅に届きますので、保険証の交付に関しては特にお手続きの必要はありません。

<注意点>

  • 限度額適用認定証が必要な方は、新たに申請していただく必要があります。(後期高齢者医療保険者証が届いた後に手続きができます。)
  • 国保と後期高齢者医療制度では限度額適用認定証の条件が異なりますので、取得可能かどうか事前にお問い合わせください。

[お問合せ先]後期高齢者医療係 Tel 0896-28-6017

詳しくは「後期高齢者医療制度」をご覧ください。

Q8:四国中央市から他市町村へ引っ越しするとき、国保はどうなりますか?

【保険証】
引っ越し先で転入手続きされた日から四国中央市で発行している保険証は使えなくなります。
(転入手続日以降に国保の保険証で医療機関等を受診されますと、後日返還請求させていただく場合があります。)

【保険料】
引っ越し先で転入手続きされた日までで保険料を再計算して差額をご請求いたします。既に一括納付しているときは還付の手続きをいたします。

Q9:国民健康保険証は届出をしてからいつ交付されますか?

世帯主、または世帯員が届出の手続きに直接来庁された場合、書類等に不備がなければ即日発行となります。

郵送で届出された場合などは、後日返送させていただきます。

Q10:保険証を失くしてしまったので再発行してもらうにはどうすればいいでしょうか?

世帯主、または世帯員が手続きをしていただければ再発行することができます。

【手続きに必要なもの】

マイナンバーカード、または顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

申請書は「各種様式ダウンロードサービス(国保関係)」よりダウンロードできます。

Q11:本人が国保の手続きに行くことができないのですが、代理で手続きに行くときに必要なものはありますか?

【同一世帯の方】

代理で来庁される方の本人確認ができるものが必要です。
(代理人のマイナンバーカードなど)

【別世帯の方】

代理で来庁される方の本人確認ができるものと、ご本人様からの委任状が必要となります。
(代理人のマイナンバーカードなど+委任状)
※委任状は任意様式で結構ですが「各種様式ダウンロードサービス(国保関係)」よりダウンロードすることもできます。

【郵送での手続】

手続きに必要なものに加えて、世帯主の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなどのコピー)を同封してください。

​Q12:70歳の誕生月の末日で国保の「保険証の有効期限」が切れますが、何か手続きが必要ですか?

70歳を迎えられる方は保険証が「国民健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」に変わります。

有効期限が切れる月の下旬ごろに新しい保険証を送付いたしますので、お手続きの必要はありません。

※誕生日が1日の方は当月の末日が有効期限となります。

Q13:大学進学のため、子どもが他市へ引っ越しするのですが、保険証はどうなりますか?

通常、四国中央市から他市町村へ引っ越すときは、四国中央市国保ではなくなります。
しかし、大学や専門学校などに進学するために市外へ住所を移す場合は、特例として四国中央市国保に引き続き加入することができます。

【適用条件】

  • 世帯主と本人が四国中央市国保に加入している
  • 就学のために本人が市外へ住所を移す
  • 就学先が在学証明書を交付できる学校法人である

【手続きに必要なもの】

  • 保険証
  • 国民健康保険学生特例届出書
  • 在学証明書
  • マイナンバーカード

​※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

Q14:70歳から医療費の窓口負担は2割になると思っていたのですが、3割になっているのはなぜでしょうか?

70~74歳までの医療費の窓口負担の割合は、2割または3割になります。
「現役並み所得者」に該当される方は3割となります。

【現役並み所得者とは】
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる人。

Q15:​入院することになり、医療費が高額になりそうなのですが、事前に手続きできることはありますか?

自己負担限度額までを医療機関に支払い、高額療養費分は国保から直接医療機関に支払う、高額療養費の現物給付制度があります。
この制度の適用を受けるには、マイナ保険証(保険証の利用登録済のマイナンバーカード)か「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示する必要があります。

(注意点)

  • 70歳以上(区分が現役並み3・一般)の方は、限度額適用認定証の交付の必要がありません。
  • 国保料に滞納がある場合は限度額適用認定証を交付できません。
  • 既に限度額を超える支払いをしたときは高額療養費の支給申請ができますので、後日ご案内いたします。

詳しくは以下のページをご確認ください。

医療費が高額になったとき(高額療養費)
限度額適用認定証は原則不要です
一度使ってみませんか?マイナ保険証を使うメリット

Q16:高額療養費の支給申請はどうすればいいですか?

高額療養費の支給対象になる方は、申請案内がご自宅(世帯主様宛)に届きます。
届きましたら、申請書にご記入いただき、国保医療課または市民窓口センターまでご提出ください。(郵送可)

詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご覧ください。

Q17:70歳の誕生月の末日で国保の「限度額適用認定証」の有効期限が切れますが、どうすればよいでしょうか?

70歳を迎えられる方は限度額適用認定証(以下、認定証)の適用区分が変わります。
有効期限が切れる月の下旬ごろに新しい認定証を送付いたしますので、お手続きの必要はありません。

※区分が「一般」と「現役並み所得3」に該当する方は、認定証がなくても自己負担限度額までの支払いとなるため発行されません。

Q18:​高額療養費の自己負担額限度額はいくらになりますか?(69歳以下)

<69歳以下の人の自己負担限度額>

69歳以下の方の自己負担限度額は、ア~オの5つの区分に分かれており、加入者の所得に伴って限度額が高くなります。

【ア】年間所得901万円超
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%、多数該当 140,100円
【イ】年間所得600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%、多数該当 93,000円
【ウ】年間所得210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%、多数該当 44,400円
【エ】年間所得210万円以下
57,600円、多数該当 44,400円
【オ】市県民税非課税世帯
35,400円、多数該当 24,600円

<注意点>

  • 年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
  • 多数該当とは、過去12ヶ月間に一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が引き下げられます。
  • 所得の申告がない場合は【ア】の世帯とみなされます。

詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご覧ください。

Q19:高額療養費の自己負担額限度額はいくらになりますか?(70歳~74歳)

<70歳~74歳の人の自己負担限度額>

70歳から74歳までの自己負担限度額は、6つの区分に分かれています。
所得の多い方(3段階)、通常所得の方(一般)、住民税非課税の方(低所得2,1)とあり、所得増に伴って自己負担限度額が高くなります。

【一般】

  • 外来(個人単位) 18,000円
  • 外来+入院(世帯単位) 57,600円 ※多数該当 44,400円

※過去12ヶ月間に一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降限度額が引き下げられます。

【低所得者2】

  • 外来(個人単位)8,000円
  • 外来+入院(世帯単位) 24,600円

詳しくは「医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご覧ください。

Q20:高額療養費の自己負担額はどのように計算されますか?

<自己負担額の計算条件>

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算。
  2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算。
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外。

※69歳以下の人は、自己負担額21,000円以上の医療費のみが合算対象となります。
※70歳~74歳の人は、病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。

​​Q21:慢性腎不全になり人工透析が必要となりました。医療費が高額になるのですが手続できることはありますか?

人工腎臓の実施(人工透析治療)が必要な慢性腎不全の場合、特定疾病にかかる高額療養費支給の特例が適用できます。
医師の証明がある申請書を国保医療課までご提出ください。
その後、特定疾病療養受療証を交付いたしますので、医療機関等に提示すれば自己負担額が月1万円になります。
※70歳未満で年間所得600万円以上の人は自己負担が月2万円となります。

申請書は「各種様式ダウンロードサービス(国保関係)」よりダウンロードできます。

Q22:国保の出産育児一時金について

国保に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が支給されます(妊娠85日以降であれば死産・流産でも支給)。
通常は、国保から直接医療機関に支払います(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しなかったときや、出産費用が支給上限内であったときは、申請いただくことで一時金を受け取ることができます。

【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 世帯主または出産者本人名義の振込口座がわかるもの
  • 世帯主と出産者本人のマイナンバーがわかるもの
  • 直接支払制度利用有無の同意書の写し
  • 出産費用の明細書兼領収書

※死産のときは、死産届の写しや死胎埋葬許可証などの死産・週数を確認できるものが必要

【申請先】
各市民窓口センター、国保医療課

詳しくは「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)」をご覧ください。

Q23:亡くなった場合の手続きは?

国民健康保険にご加入の方が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
ただし、会社を退職後3カ月以内に死亡された方は、以前に加入していた健康保険から支給されます。

【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 葬祭を行った方名義の口座情報がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの

​※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

【申請先】
​各市民窓口センター、国保医療課​​

詳しくは「亡くなったとき(葬祭費)」をご覧ください。

​Q24:国民健康保険証を持たずに病院で受診したため全額実費で支払いました。支払った医療費は戻ってくるのでしょうか?

急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに受診され、医療費の全額を支払った場合は、支払われた医療費から一部負担金を差し引いた額が支給されます。
必要なものをご持参いただき、国保医療課へ申請してください(郵送可)

【申請に必要なもの】

  • 診療報酬明細書(レセプト)の写し
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主名義の口座情報がわかるもの
  • マイナンバーカード

※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

詳しくは「いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)」をご覧ください。

Q25:病院を受診してコルセットを購入したのですが、手続きできることはありますか?

医療機関等の指示でコルセットやサポーターなどの治療用装具などを購入した場合は、申請することで療養費の給付を受けられます。

【対象となるもの(一例)】

  • 関節用装具、コルセット
  • 小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)
  • リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等
  • 眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼
  • 症状固定前の練習用仮義足

【申請に必要なもの】

  • 医師の診断書または意見書(装着証明書を兼ねるもの)
  • 領収書(明細の記載が必要)
  • 靴型装具は当該装具の写真
  • 世帯主名義の口座情報がわかるもの
  • マイナンバーカード

※マイナンバーカードがないときは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

詳しくは「いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)」をご覧ください。

Q26:入院したときの食事代はいくらかかりますか?

入院時の1食あたりの食事代は、通常460円までのご負担となります。

ただし、住民税非課税世帯の方は、負担する食事代が減額されます。

詳しくは「入院したときの食事代について」をご覧ください。

 

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