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国民健康保険料について
国民健康保険料は、世帯単位で計算され、届出をした月ではなく、社会保険など他の保険を喪失した月から発生します。
保険料は、次の4つの項目により算出し、合計額が一世帯あたりの年間保険料となります。
- 所得割:(前年中の総所得金額等-430,000円)×所得割率 ※総所得金額等についてはこちらをご覧ください
- 資産割:当年度の固定資産税額(土地、家屋 ※共有分含む)×資産割率
- 均等割:国保加入者数×均等割額
- 平等割:1世帯×平等割額
※なお、本市は、保険料及び医療費負担の抑制に努めています。
保険料を抑制するには、ご自身の健康管理と病気の早期発見・早期治療が重要です。
そのためには、特定健診受診が大事となってきます。
被保険者の皆さまの健診受診にもご協力をお願いします。
健診に関する情報はこちら!
保険料の納め方
40歳未満の方
医療給付費分+後期高齢者支援金分の合算額
40歳以上65歳未満の方
医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分の合算額
65歳以上75歳未満の方
医療給付費分+後期高齢者支援金分の合算額(介護保険料は別納付)
保険料率
令和6年度 | 所得割率 | 資産割率 | 均等割額 | 平等割額 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|---|---|
医療給付費分 | 8.11% | 19.82% | 33,600円 | 22,800円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 3.01% | 6.19% | 12,000円 | 8,100円 | 240,000円 |
介護納付金分 | 2.44% | 7.51% | 12,300円 | 6,300円 | 170,000円 |
〇賦課限度額の改定
国の基準の変更により、後期高齢者支援金分の賦課限度額を引き上げました。
納期
普通徴収の方
月 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|
4月 | 無し | 無し |
5月 | 無し | 無し |
6月 | 無し | 無し |
7月 | 第1期 | 7月31日 |
8月 | 第2期 | 9月2日 |
9月 | 第3期 | 9月30日 |
10月 | 第4期 | 10月31日 |
11月 | 第5期 | 12月2日 |
12月 | 第6期 | 12月25日 |
1月 | 第7期 | 1月31日 |
2月 | 第8期 | 2月28日 |
3月 | 第9期 | 3月31日 |
納期限が土日・祝日等に該当する場合は、翌営業日となります。
特別徴収の方
4月・6月・8月・10月・12月・2月の6期に分けて、年金から天引きとなります。
65歳以上の特別徴収(年金天引き)について
特別徴収の対象となる方(世帯主)は、次の事項すべてに該当する世帯です。
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、国保加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯
- 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している世帯
- 国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の介護保険料と国保料の合計額が天引き対象年金支給額の2分の1を超えない世帯
75歳に到達される年度の保険料は、「後期高齢者医療保険料」との内訳をわかりやすくするため、特別徴収(年金天引き)は行いません。
納付義務者
国保加入者の属する世帯の世帯主が、納付義務者になります。世帯主が国保に加入してなくても、世帯主宛に納付通知書が送付されます。
ただし、保険料は「国保加入者」だけで算出します。
保険料の減免について
火事や自然災害などの災害に遭われた場合、また、廃業、失業、退職(自己都合又は定年を除く)等により当該年中の所得見込み額が減少し保険料の納付が困難な場合は、保険料の一部減額又は免除が受けられる場合があります。
なお、減免については申請が必要です。
申請後、申請者からの聴き取り、調査を行い決定します。
納付は原則口座振替
通帳・届出印を持って、市内の金融機関または郵便局にある「口座振替依頼書」に記入して申し込んでください。
※市役所窓口に設置してある専用ハガキやインターネットでも口座振替の手続きができます。
<インターネットでの口座振替について>
・四国中央市ネット口座振替受付サービスのご案内
・ネット口座振替受付サービスの申し込みサイトはこちら<外部リンク>
口座振替手続きのできる市内の金融機関
伊予銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国銀行・中国銀行・百十四銀行・広島銀行・愛媛信用金庫・川之江信用金庫・四国労働金庫・東予信用金庫・観音寺信用金庫・うま農業協同組合・ゆうちょ銀行・愛媛県信用漁業協同組合連合会
(インターネット口座振替サービスについては対応していない場合があります。)