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国民健康保険料について

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0001964 更新日:2025年6月26日更新

国保の財政状況

国民健康保険(国保)は、加入者の皆様からの保険料と、国・県等の負担金などで運営しています。

本市の国保財政は、国保加入者の減少、高齢化、医療技術の高度化による医療費の増加などにより非常に厳しい状況が続いています。

令和7年度 保険料率等の改定

(1) 資産割を廃止しました

国民健康保険制度は、平成30年の制度改革により、市町村単位の運営から県と市町村の共同運営に移行しています。
​本市では、令和15年度からの「保険料水準の県内統一」に向けて、令和6年度から国民健康保険料率を段階的に見直しています。

令和7年度からは資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割の3方式になります。

(2) 国の法改正に伴い、限度額が引き上げになりました

限度額の引き上げ
区分 令和6年度 令和7年度
医療分 65万円 66万円
支援分 24万円 26万円
介護分 17万円 17万円(据置き)

保険料限度額
(医療分+支援分+介護分)

106万円 109万円

(3) 国の法改正に伴い、均等割額と平等割額の法定軽減を判定するための所得範囲が拡大されました

法定軽減を判定するための所得範囲の拡大
区分 令和6年度 令和7年度
5割軽減 43万円+(国保加入者数◆×29.5万円)+{10万円×(給与所得者等の数◇-1)}以下 43万円+(国保加入者数◆×30.5万円)+{10万円×(給与所得者等の数◇-1)}以下
7割軽減 43万円+(国保加入者数◆×54.5万円)+{10万円×(給与所得者等の数◇-1)}以下 43万円+(国保加入者数◆×56万円)+{10万円×(給与所得者等の数◇-1)}以下

◆:この表の「国保加入者数」には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度の被保険者へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含めます。
◇:給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)もしくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者のこと。
※給与所得者等の数が0の場合は、{10万円×(給与所得者等の数-1)}についても0として法定軽減を判定いたします。

保険料の計算方法

国民健康保険料は、世帯単位で計算され、届出をした月ではなく、社会保険など他の保険を喪失した月から発生します。
保険料は、次の3つの項目により算出し、合計額が一世帯あたりの年間保険料となります。

  1. 所得割:国保加入者ごとの(前年中の総所得金額等※1-基礎控除※2)×所得割率
  2. 均等割:国保加入者数×均等割額
  3. 平等割:1世帯×平等割額

※1 総所得金額等についてはこちらをご覧ください。
※2 基礎控除は原則43万円ですが、合計所得金額により変動します。
  詳しくはこちら(市県民税-所得控除のページ)をご覧ください。

なお、本市は、保険料及び医療費負担の抑制に努めています。
保険料を抑制するには、ご自身の健康管理と病気の早期発見・早期治療が重要です。
そのためには、特定健診受診が大事となってきます。
被保険者の皆さまの健診受診にもご協力をお願いします。
健診に関する情報はこちら!

保険料率

令和7年度 所得割率 均等割額 平等割額 賦課限度額
医療給付費分 8.11% 33,600円 22,800円

660,000円

後期高齢者支援金分 3.01% 12,000円 8,100円 260,000円
介護納付金分 2.44% 12,300円 6,300円 170,000円

40歳未満の方

医療給付費分+後期高齢者支援金分の合算額

40歳以上65歳未満の方

医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分の合算額

65歳以上75歳未満の方

医療給付費分+後期高齢者支援金分の合算額(介護保険料は別納付)

保険料の納め方

納付義務者

国保加入者の属する世帯の世帯主が、納付義務者になります。世帯主が国保に加入していなくても、世帯主宛に納付通知書が送付されます。
ただし、保険料は「国保加入者」だけで算出します。

普通徴収の方

令和7年度 普通徴収の納期
期別 納期限
4月 無し 無し
5月 無し 無し
6月 無し 無し
7月 第1期 7月31日
8月 第2期 9月1日
9月 第3期 9月30日
10月 第4期 10月31日
11月 第5期 12月1日
12月 第6期 12月25日
1月 第7期 2月2日
2月 第8期 3月2日
3月 第9期 3月31日

納期限が土・日・祝日等に該当する場合は、翌営業日となります。

特別徴収の方

4月・6月・8月・10月・12月・2月の6期に分けて、年金から天引きとなります。

65歳以上の特別徴収(年金天引き)について

特別徴収の対象となる方(世帯主)は、次の事項すべてに該当する世帯です。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入しており、国保加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯
  2. 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している世帯
  3. 国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の介護保険料と国保料の合計額が天引き対象年金支給額の2分の1を超えない世帯

75歳に到達される年度の保険料は、「後期高齢者医療保険料」との内訳をわかりやすくするため、特別徴収(年金天引き)は行いません。

納付は原則「口座振替」となります

通帳・届出印を持って、市内の金融機関または郵便局にある「口座振替依頼書」に記入して申し込んでください。
インターネットでも口座振替の手続きができます。

<インターネットでの口座振替について>

四国中央市ネット口座振替受付サービスのご案内
ネット口座振替受付サービスの申し込みサイトはこちら<外部リンク>

口座振替手続きのできる市内の金融機関

伊予銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国銀行・中国銀行・百十四銀行・広島銀行・愛媛信用金庫・川之江信用金庫・四国労働金庫・東予信用金庫・観音寺信用金庫・うま農業協同組合・ゆうちょ銀行・愛媛県信用漁業協同組合連合会

(インターネット口座振替サービスについては対応していない場合があります。)

保険料の軽減

1. 所得の少ない方に対する軽減

世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)と、世帯に属する国保加入者の(賦課年度の4月が属する年の)前年中の軽減判定所得が国の定める基準額以下である場合、均等割額と平等割額を軽減します。
ただし、後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯については、特定同一世帯所属者の所得も含めます。

軽減判定となる基準日は4月1日、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日となります。
また、納付義務者(世帯主)の変更があった世帯の場合、変更後の納付義務者(世帯主)については変更日が基準日になります。

軽減判定所得表
軽減割合 軽減判定所得
7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)} 以下
5割軽減

43万円+{(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×30.5万円}+{10万円×(給与所得者等の数※-1)} 以下

2割軽減 43万円+{(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)×56万円}+{10万円×(給与所得者等の数※-1)} 以下

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者

軽減判定所得とは

所得割額に用いる所得と、軽減判定に用いる所得は異なります。

軽減判定に用いる所得は、以下のように取り扱います。

  • 分離課税の対象となる土地や建物の譲渡所得がある場合は、特別控除で判定します。
  • 専従者控除を申告している場合は、控除で判定します。
    専従者給与を支給している方は、支給前の所得で(その額を本人の所得に加算して)判定します。)
  • 専従者給与をもらっている方は、その額を判定所得には使いません。
    (専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割額の計算に使います。)
  • (賦課年度の4月が属する年の前年の)12月31日時点で65歳以上の公的年金を受給されている方は、年金収入から公的年金等控除110万円に加えて15万円の特別控除をした所得金額で判定をします。
  • 雑損失の繰越控除をした所得金額で判定します。
所得割額と軽減判定における所得の取扱の違い
項目 所得割に用いる所得 軽減判定に用いる所得
所得控除
(所得から差し引かれる金額)
控除前 控除前
土地や建物の譲渡所得に関する特別控除 控除後 控除前
専従者控除 控除後 控除前
純損失繰越控除額 控除後 控除後
雑損失繰越控除額 控除前 控除後
青色申告特別控除 控除後 控除後

2. 会社都合等で退職された方への軽減(非自発的失業者の軽減)

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険料(以下、国保料)が軽減されます。

詳しくはこちら(非自発的失業者に対する軽減措置)をご覧ください。

3. 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減

(1) 特定世帯

特定世帯の軽減
対象者

国保世帯内の加入者が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その世帯の国保加入者が1人になった方

軽減判定基準日は、4月1日または後期移行日(75歳誕生日または65歳以上の障害認定日)

軽減内容

・後期移行から5年間 … 平等割(介護納付金分を除く。)が2分の1軽減されます。

・後期移行6年目から8年目まで … 平等割(介護納付金分を除く。)が4分の1軽減されます。

軽減期間 最長8年間 (世帯変更があった時点で中止の場合があります。)
申請方法 申請の必要はありません。

(2) 旧被扶養者

旧被扶養者の軽減
対象者

被用者保険(社会保険等)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上の方)が国保に加入された方

※他保険に加入された場合は減免中止となります。
※所得の少ない方に対する軽減のうち、7割・5割軽減されている世帯には適用されません。

軽減内容

・所得割がかかりません。

・均等割が最大2分の1軽減されます。

・旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割も最大2分の1軽減されます。

軽減期間

・所得割 … 当分の間

・均等割 … 2年間

・平等割 … 2年間

申請方法 該当者には申請書をお送りいたします。

4. 産前産後期間の国民健康保険料の減額

出産(予定)の被保険者の、産前産後あわせて4か月間相当分の国民健康保険料(所得割額・均等割額)が減額されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

保険料の減免

火事や自然災害などの災害に遭われた場合、また、廃業、失業、退職(自己都合又は定年を除く)等により当該年中の所得見込み額が減少し保険料の納付が困難な場合は、保険料の一部減額又は免除が受けられる場合があります。

減免については申請が必要です。
申請後、申請者からの聴き取り、調査を行い決定します。