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住みやすいまちづくりに向け、(公社)愛媛県宅地建物取引業協会四国中央地区連絡協議会と市との共催により「不動産フェア2024」を開催します。整理収納コンサルタント、暮らしコーディネーターとして全国で活躍する瀧本真奈美さんのセミナーをはじめ、生活雑貨などを扱うクラシングマルシェやたっけんマルシェ(飲食)、防災パネル展など盛りだくさんの企画のほか、市空き家空き地対策連携推進会議(宅建士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、建築士、市職員)による空き家・空き地問題無料相談会を開催します。
詳細は以下のページをご覧ください。
令和6年9月23日(月曜日・祝日)午前10時~午後4時
金生公民館
「空き家のことを頼みたいけど、どの事業者に頼めばよいかわからない…」といった空き家所有者の方のために、事業者情報を募集・登録し、空き家の所有者または管理者の皆さんに情報提供する制度を創設しました。
空き家対策に関わる事業は、予防、適正管理、相続、活用、危険空き家の解消など、多岐に渡ります。この情報提供制度を通じて、空き家の適切な管理、利活用を推進することを目指しています。
「協力事業」を実施する事業者は、事業者の登録にぜひご協力ください。
登録方法などの詳細は、以下のページをご覧ください。
なお、空き家の管理業務の内容や料金その他必要な事項につきましては、空き家の所有者と登録管理事業者との双方で協議し、契約していただくことになります。このことについては、市は一切関与いたしませんのでご了承ください。
近年、全国的に人口減少や少子高齢化の進行、社会的ニーズの変化および産業構造の変化などに伴い、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物が増加しており、その中には適切な管理が行われず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあります。
管理不十分なことにより、建物の倒壊や建築資材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生などで被害を与えてしまった場合には、所有者などは被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)では、所有者等の責務として空家等の適切な管理を規定しています。
また、所有者等の不適切な管理により他人に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。(民法第717条)
空家等の適切な管理は所有者等の責任です。
空家等を所有又は管理をしている方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空家等の修繕、解体・撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。
四国中央市では、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するため、「空き家の適切な管理の促進」、「空き家又は空き地の活用の促進」そして「特定空家等への対処」という3つの局面に分けて方策を整理した「第2期四国中央市空家等対策計画」を策定し、対策に取り組んでいます。
空家等に対する相談やお問い合わせは空家等対策室までご連絡ください。
近年、空家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空家対策の強化が急務となっております。
こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、 周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空家対策を総合的に強化するため、令和5年12月13日に「空家法」が改正されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について<外部リンク>
主な改正内容は、以下のとおりです。
空家等の所有者等について、空家等の適切な管理の努力義務に加え、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する努力義務が追加されました。
市町村長が、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家等」と認定し、「管理不全空家等」の所有者等に対し、必要な措置をとるよう指導及び勧告することができるとされました。
なお、 勧告を受けた「管理不全空家等」の土地については「住宅用地特例」が解除され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。(地方税法第349条の3の2第1項)
以下の状態にあると認められる空家等のことをいいます。(空家法第2条第2項)
「住宅用地特例」の詳しい内容については、
土地にかかる固定資産税の減額(課税標準の特例)をご覧ください。
※「住宅用地特例」が解除された場合の税額等については、税務課にお問い合わせください。
その他の改正内容は以下のとおりです。