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市として市内中小企業の「経営の継続」・「雇用の維持」を支援することが、地域経済の存続につながると考え「四国中央市新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業」を創設しました。
新型コロナウイルス感染症の影響等により納付が困難な方に対する猶予制度(内部リンク)
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税軽減のお知らせ(内部リンク)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を対象とする、各関係機関において支援策及び相談窓口が設置されております。
詳しくは、下記リンク先のホームページをご覧ください。
信用保証関係
融資・一般
融資・生活衛生関係
雇用関係
テレワーク
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2億8,000万円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度
【制度概要:中小企業庁ホームページ】<外部リンク>
信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する
保証に関すること:愛媛県信用保証協会 089-931-2111(代表)
利用に関すること:取扱金融機関
認定に関すること:四国中央市 産業支援課 0896-28-6186(直)
【新型コロナウイルス感染症】セーフティネット保証4号の認定について
保証に関すること:愛媛県信用保証協会 089-931-2111(代表)
利用に関すること:取扱金融機関
認定に関すること:四国中央市 産業支援課 0896-28-6186(直)
【新型コロナウイルス感染症】セーフティネット保証5号認定業種の追加指定について
全国・全業種を対象とし、通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度
保証に関すること:愛媛県信用保証協会 089-931-2111(代表)
利用に関すること:取扱金融機関
認定に関すること:四国中央市 産業支援課 0896-28-6186(直)
次の1、2のいずれかに該当する方
運転資金、設備資金
無担保
設備20年、運転15年(うち据置期間:5年以内)
(別枠)中小事業3億円、国民事業6,000万円
当初3年間 基準金利▲0.9%
平日:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
新居浜支店・国民生活事業 0897-33-9101
土日・祝日:日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)
0120-327790(中小企業事業)
次のいずれかに該当
運転資金、設備資金
無担保
設備20年、運転15年(うち据置期間:5年以内)
3億円
当初3年間 基準金利▲0.9%
商工組合中央金庫 相談窓口 0120-542-711
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行う
※申請方法等の具体的な手続きは、現時点で未定(2020年3月23日時点)
以下の要件を満たす
中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行うもの
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
※3月17日より制度適用開始
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期比5%以上減少
運転資金、設備資金
別枠1,000万円
経営改善利率1.21%(2020年3月2日時点)より当初3年間0.9%引下げ
日本政策金融公庫 新居浜支店 0897-33-9101
四国中央商工会議所 0896-58-3530(経営指導員)
土居町商工会 0896-74-5889(経営指導員)
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売り上げの減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度
運転資金、設備資金
中小事業7億2,000万円、国民事業4,800万円
設備資金15年、運転資金8年
3年以内
基準金利:中小事業1.11%、民事業1.91%
※金利は変動あり
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
「売上高が5%以上減少」といった数値要件に関わらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象にする ※2月14日(金曜日)より
(平日)日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
(土日祝日)日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)
0120-327790(中小企業事業)
下の『生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付』及び『特別利子補給制度』を併用することで実質的な無利子化を実現します。
担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引下げ。据置期間は最長5年。3月17日より制度適用開始です。
生活衛生関係の事業を営む方で新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の1、2のいずれかに該当する方
運転資金、設備資金(振興計画認定組合の組合員の方)
設備資金(振興計画認定組合の組合員以外の方)
無担保
設備20年、運転15年(うち据置期間:5年以内)
6,000万円
当初3年間 基準金利▲0.9%
(平日)日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
(土日祝日)日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)
0120-327790(中小企業事業)
日本政策金融公庫等の『生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付』により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者に対して利子補給を行う
※申請方法等の具体的な手続きは、現時点で未定(2020年3月23日時点)
以下の要件を満たす
※小規模要件
中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
旅館業、飲食店営業・喫茶店営業経営者で次のいずれにも該当
運転資金
別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
基準金利:1.91%
※振興計画認定組合員は▲0.9%
※金利は貸付期間・担保の有無等により変動あり
7年(据置期間2年以内)
(平日)日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
(土日祝日)日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)
0120-327790(中小企業事業)
生活衛生同業組合の経営指導をうけ生活衛生関係の事業を営む小規模事業者が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる貸付制度
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期比5%以上減少している小規模事業者の方
運転資金、設備資金
別枠1,000万円
経営改善利率1月21日%より当初3年間▲0.9%
(平日)日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
(土日祝日)日本政策金融公庫 0120-112476(国民生活事業)
0120-327790(中小企業事業)
生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、サブプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取組む事業者を優先支援
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援
全国中小企業団体中央会(ものづくり補助金事務局)
050-8880-4053 月曜~金曜(祝日除く)
受付時間:10時00分~12時00分、13時00分~17時00分
【全国中小企業団体中央会ホームページ】<外部リンク>
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援
全国商工会連合会 03-6670-2540
日本商工会議所 03-6447-2389
下記リンク先を参照してください。
【新型コロナウイルス感染症】小規模事業者持続化補助金における証明書の発行について
全国商工会連合会<外部リンク>
日本商工会議所<外部リンク>
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
0570-666-424
(受付時間 9時30分~17時30分 土日祝日除く)
【一般社団法人サービスデザイン推進協議会ホームページ】<外部リンク>
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
※休業等の初日が令和2年1月24日~7月23日
※特例措置(2)は、休業等の初日が令和2年4月1日~6月30日
※特例措置(5)(6)は、令和2年4月1日~6月30日までの間に実施した休業
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
(1)休業等計画届の事後提出可能(令和2年6月30日まで)
(2)生産指標(売上高等5%減)の確認対象機関を3か月→1か月に短縮
(3)雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加していても助成対象
(4)事業所設置後1年未満の事業所も助成対象
(5)助成率を大企業3分の2、中小企業5分の4
(解雇等を行わない場合、大企業4分の3、中小企業10分の9)に引上げ
(6)雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象
(7)雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
(8)過去に本助成金を受給したことがある事業主が
ア.前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
イ.支給限度日数から過去の受給日数を差引しない
愛媛労働局 089-935-5208
ハローワーク四国中央 0896-24-5770
【厚生労働省ホームページ】(雇用調整助成金)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給休暇を取得させた企業に対する助成金
下記(1)又は(2)の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子
(2)新型コロナウイルスに感染した、又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子
休暇中に支払った賃金相当額 × 10分の10
※支給額は8,330円上限(日曜日)、※大企業・中小企業ともに同様
令和2年2月27日~令和2年3月31日の間に取得した休暇
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 0120-60-3999
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子供たちの健康、安全を確保するための対策を講じるもの
下記(1)又は(2)の子の世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす者
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等に通う子供
(2)新型コロナウイルスに感染した、又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
就業できなかった日について、4,100円/日(定額)
令和2年2月27日~令和2年3月31日
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター 0120-60-3999
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方への貸付
緊急小口資金:一時的な資金が必要な方(主に休業)が対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
10万円以内(※学校等の休業等の特例20万円以内)
1年以内
2年
無利子
総合支援資金(生活支援費):生活の立て直しが必要な方(主に失業)が対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
(二人以上)20万円/月以内、(単身)15万円/月以内
※貸付期間は原則3月以内
1年以内
10年
無利子
四国中央市社会福祉協議会 0896-28-6127
1.テレワークマネージャー派遣事業
テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、Web及び電話によるコンサルティングを実施
令和2年3月31日(火曜日)まで
令和2年3月24日(火曜日)まで
1団体あたり最大3回(1回あたり最大2時間)
コンサルティング費用は無料、通信料は利用者負担
2.時間外労働党改善助成金特例コース(テレワークコース)
新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースを設けた
3.税制面での支援
中小企業は、テレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について全額損金算入することが可能
※取得価額が30万円未満の設備。30万円以上は「中小企業経営強化税制」が利用可
テレワーク相談センター(厚生労働省)
0120-91-6479(受付:平日9時~17時、土日祝日除く)
新型コロナウイルス感染症の影響により最近1カ月間の売上高が過去3か年のいずれかの年の同期に比べて3%以上減少している中小企業者
1.65%(セーフティネット保証4号認定者は1.50%)
0.35~1.72%(セーフティネット保証4号認定者は0.80%)
運転資金、借換資金
運転資金(企業 5,000万円、組合 1億円)
借換資金(企業 8,000万円、組合 1億6,000万円)
運転資金7年以内(うち据置期間1年以内)、借換資金10年以内(うち据置期間1年以内)
伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、徳島大正銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行
愛媛県 経済労働部 経営支援課 089-912-2480
国の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主
(教育訓練・出向によるものは対象外)
南予地域、久万高原町及び砥部町に所在する事業所
上記に加えて、県内全域の事業所
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴うものに限る)
休業手当総額の1月10日の額で、国の「雇用調整助成金」の支給率に応じて次の金額を助成(1事業所当たり年100万円を上限)
県助成金額
大企業 国の支給決定金額の5分の1の額
中小企業 国の支給決定金額の20分の3の額
愛媛県 経済労働部 産業人材室 089-912-2505