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地球にやさしいエネルギー設備導入補助事業について

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0032950 更新日:2024年4月1日更新

家庭用蓄電池システム、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)、電気自動車(EV)、原動機付自転車(EV)の導入費の一部を補助します

将来世代が安心して暮らせる脱炭素社会の実現を目指し、ライフスタイルを見つめなおすとともに無駄なエネルギー消費を抑えていく観点から、家庭における温室効果ガス排出量の削減に繋がる設備の導入を促進し、地球温暖化対策及び環境保全意識の高揚を図ります。

申請について(令和6年度)

令和6年度の申請については、令和5年4月1日から令和6年3月31日に設備を導入された方になります

(補助予定件数)
家庭用蓄電池システム:85件
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH):20件
電気自動車(EV):30件
原動機付自転車(EV):10件

※補助予定件数を超える申請があった場合は、抽選となります
 (先着順ではありません)

補助金交付の対象者等

1 家庭用蓄電池システム〈リース契約は対象外〉

補助額:導入費用の10分の1(上限10万円)

※補助金の交付にはえひめカーボンクレジット俱楽部への加入が必要です

えひめカーボンクレジット倶楽部https://www.pref.ehime.jp/page/61194.html<外部リンク>

補助対象者:市内に住所を有する者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする

(1) 自ら居住する市内の住宅等にリチウムイオン蓄電池システム(以下「システム」という)を設置した者又は自ら居住するために市内のシステムが存する住宅等を購入した者

(2) システムを設置した住宅等の所在地を住所地としている者

(3) 世帯員全員が市税を滞納していない者

(4) 四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの

2 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

補助額:30万円

※補助金の交付は、一世帯につき1回限り

※建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を補助対象期間内に受けた者

補助対象者:次の各号のいずれにも該当するものとする

(1) 自ら居住する目的で市内に、下記の要件を満たす補助金の交付の対象となる新築住宅(延床面積の2分の1以上を住宅の用に供する店舗等併用住宅を含み、賃貸住宅を除く)を建築または購入した者

(2) 補助対象住宅の所在地を住所地としている者

(3) 世帯員全員が市税を滞納していない者

(4) 四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの

 

補助対象住宅の要件

1 国土交通省の建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針に基づく第三者認証

 (住宅版Bels)において、以下の評価又は認証を受けた住宅であること

 (1) 一次エネルギー消費量基準 ゼロエネルギー相当

  ア 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から

        20%以上削減されていること

  イ 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から

        100%以上削減されていること

 (2) 強化外皮基準(UA値) 0.6W/平方メートルK以下

2 県内に本店を置く中小建築業者等が施工した住宅であること

https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/bels/ippan<外部リンク>

 

3 電気自動車(EV)、原動機付自転車(EV)〈リース契約は対象外〉

補助額:20万円(電気自動車:EV)

      5万円(原動機付自転車:EV)

※申請は、同一年度内において一世帯につき1台限り

※法定耐用年数(普通車6年、軽自動車4年、バイク3年)の期間は処分(売却、貸出等)できません

※残価設定型クレジットによる購入の場合は上記処分制限期間をみたす契約期間の設定が必要です

補助対象者:初度登録された電気自動車(中古の輸入車の初度登録車を除く)を自ら使用する目的で市内で補助対象電気自動車を導入し、次の各号のいずれにも該当するものとする

(1) 車検証又は標識交付証明書に記載されている交付年月日前6月以上引き続き市内に住所を有し、住民基本台帳により記録されている者であること

(2) 電気自動車の車検証又は標識交付証明書の所有者かつ使用者として記載されている者であり、使用の本拠の位置が市内であること(当該車両の所有権が留保された購入で、車検証等上の所有者が自動車販売店又はローン会社等で、使用者が補助金の交付を受けようとする者である場合を含む)

(3)  一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助の対象とされている電気自動車及び原動機付自転車であること(プラグインハイブリット自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティ、ミニカー、クリーンディーゼル自動車、側車付二輪自動車を除く)

(4) 世帯員全員が市税を滞納していない者

(5) 四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの

 

●対象となる電気自動車(EV)、原動機付自転車(EV)については、下記よりご確認ください

※プラグインハイブリット自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティ、ミニカー、クリーンディーゼル自動車、側車付二輪自動車は補助対象外となりますのでご注意ください

 https://www.cev-pc.or.jp/newest/ev.html<外部リンク>

 

 

事前申請書の受付開始〈6月から〉

 事前申請書の受付については、令和6年6月3日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)の期間にて行います。本人持参もしくは郵送にて、市役所生活環境課までご提出ください。なお、郵送については7月31日消印有効といたします。

(注 意)
・受付期間以外については、申請書の受付はできませんのでご注意ください
・申請者が補助予定件数を超えた場合は、各設備ごとに抽選を行います
・事前申請書の様式等につきましては、5月下旬に掲載いたします

スケジュール

       4月       市報 ⇒ 補助事業について(啓発)

       5月       ホームページ ⇒ 事前申請について(様式などの掲載)

       6月       市報 ⇒ 補助事業について(募集)

   6,7月       事前申請の受付

       8月       抽選後、当選者へ通知

       8月       ホームページ ⇒ 本申請について(様式などの掲載)

9,10月       本申請の受付

    11月以降 審査後、補助金の交付