本文
気象庁では、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合等に、「南海トラフ地震臨時情報」を発表します。
情報名 |
キーワード |
発表条件 |
南海トラフ地震臨時情報 |
(調査中) |
観測された異常な現象(南海トラフでM6.8程度以上の地震発生)が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査が開始された場合、または調査を継続している場合 |
(巨大地震警戒) |
巨大地震の発生に警戒が必要な場合 ※南海トラフ沿いの想定震源域のプレート境界において、M8.0以上の地震が発生したと評価された場合 |
|
(巨大地震注意) |
巨大地震の発生に注意が必要な場合 ※南海トラフ沿いの想定震源域のプレート境界において、M7.0以上M8.0未満の地震や通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価された場合等 |
|
(調査終了) |
(巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当てはまらない現象と評価された場合 |
※1 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生した場合(半割れケース)
※2 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上、M8.0未満の地震が発生した場合、または南海トラフの想定震源域内のプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0以上の地震が発生した場合(一部割れケース)
※3 ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合(ゆっくりすべりケース)
(参照:南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第1版】)
M8.0以上の地震発生直後に発表されていた大津波警報または津波警報が、津波注意報に切り替わったあと、避難継続が必要かどうかを検討しておく必要があります。避難継続の必要性の判断は、後発地震が発生してからの避難で間に合うかどうかを検討することを基本とすることが国のガイドラインで示されています。
具体的には、30cm以上の津波浸水が地震発生から30分以内に生じる地域を「避難検討対象地域」とし、その中から後発地震後の避難では間に合わないおそれがある地域を「事前避難対象地域」として設定し、その地域の方を対象に避難指示等を発令し避難を継続していただくことになります。
四国中央市においては津波により30分以内に30cm以上の浸水が生じる地域はありませんが、愛媛県の指針により「地盤沈下や堤防の破壊等による海水流入等、津波以外の要因による浸水地域も検討対象地域とする」と示されていることから、県の浸水想定図において想定されている次の避難検討対象地域すべてを事前避難対象地域として設定します。
【事前避難対象地域】
●南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合、避難指示等を発令し避難を継続する地域
〇川之江町の一部
〇妻鳥町の一部
〇村松町の一部
〇三島中央1丁目の一部
〇寒川町の一部
〇豊岡町豊田の一部
〇豊岡町長田の一部
〇土居町津根の一部
〇土居町藤原7番耕地の一部
〇土居町蕪崎の一部
〇土居町天満の一部