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水防法、津波防災地域づくりに関する法律、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、要配慮者利用施設(※1)には、想定される災害の区域(※2)ごとに避難確保計画を作成することと、災害種別に応じた避難訓練を実施することが義務付けられています。
(※1)社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
(※2)令和8年5月現在、四国中央市では金生川・関川洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域、土砂災害警戒区域が指定されています。
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。各施設におかれましては、以下のファイルおよび国土交通省のホームページ等を参考に、各施設の実態に即した計画を作成し、危機管理課までご提出ください。
避難確保計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/21KB]
避難確保計画作成(変更)届出書と避難確保計画をセットで2部提出してください。
避難確保計画のひな形(国土交通省)
解説編 要配慮者利用施設における 避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB]
避難確保計画(医療施設) [Excelファイル/1.84MB]
避難確保計画(社会福祉施設) [Excelファイル/1.7MB]
避難確訓練の報告様式(国土交通省)