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事業者が市内に工場等を新設・増設等することを目的に行う新たな事業用地の開発行為を伴う工事に関し、進入道路の新設に要した経費の一部を補助することにより、事業者の事業用地の開発を促し、もって市の産業の発展に寄与することを目的とし、企業の市内への留置を促進します。
次のいずれかの事業者で、以下の要件を満たす者となります。
【事業者】
主たる業種が
・「四国中央市企業立地促進条例」の対象となる以下の事業を行う事業者
<対象業種(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類)>
(ア)製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業
(イ)卸売業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業、娯楽業
教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの)
※(ア)については全部の業種、(イ)については一部の業種となります。【詳細は下記産業分類表
参照】
・日本標準産業分類(同上)に掲げる大分類D-建設業に該当する事業者(共同企業体は除く)
※該当業種については下記の日本標準産業分類を参照ください。
【要件】
次のすべての要件に該当する必要があります。
・市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を
置く事業者で、事業の施主である者(開発行為許可申請の申請者)
※個人で事業を営む者(以下「個人事業主」とする。)にあっては、市内に住所を有する者が市内で営
む事業者
・市税等の滞納(猶予を除く)がない者
・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又
はこれらと密接な関係を有する者でないもの
【補助対象事業】
・開発許可を受けて市内において実施する企業立地基盤整備事業のうち、次に掲げる要件に該当する事業と
なります。
(1)事業用地の造成に伴い、当該用地に進入する道路が他にないため、新しく進入道路を設置する事業
(2)公共施設として市に寄付採納する事業
※進入道路は、起点及び終点が共に市道・県道・国道のいずれかに接続するものに限ります。
※進入道路は、整備後に市が管理する公共施設(市道)となる協議(都市計画法第32条第2項に規定する
協議)が完了しているものに限ります。また、産業支援課との事前協議も必要です。
※進入道路は、工事完了検査までに公共施設(市道)となる部分の分筆が完了していることが必要です。
【補助対象経費】
・進入道路の整備にかかった経費のうち、直接工事費
※ただし、土工及び舗装工事における路床部分に係る額は除きます。
(舗装工事においては、路盤・基層・表層部分における経費が対象となります。)
※本事業の用に供した経費であることが証拠書類等から特定できない場合は、対象外となる場合がありま
す。
※補助対象経費の支払い方法は、原則、現金・銀行振込・クレジットカードによるものとします。
なお、補助対象期間中に支払いが完了していない経費は対象となりません。
※他の補助等を受けた事業は、当該補助金等相当額を補助対象経費から控除します。
※消費税及び地方消費税相当額、振込手数料等を除きます。
【交付額】
・補助対象経費の2分の1以内の額(上限1,000万円)
※補助金額の算出において10,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となりま
す。
1.事前協議(事前確認届出)
申請内容の確認を行うため、開発許可申請に伴う事前協議に合わせて、産業支援課とも事前協議が
必要です。また補助のスケジュールと工期等についての確認を行います。
1.事前確認届出書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.当該道路に係る位置図、計画図(平面図、縦横断面図、構造図、展開図及び求積図)、
工程表、工事数量計算書等の概要が分かるもの
5.補助対象事業(経費)の内訳が確認できる見積書
6.着工前の写真
※ 必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。
※ 事前協議は、補助金の交付決定を確約するものではありません。
2.交付申請
【受 付】令和6年6月3日(月曜日)から
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。(提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認して
ください)
1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(下記書類を添付)
・都市計画法第32条に基づく「管理予定者との協議経過書」及び添付図書の写し
・当該道路に係る位置図、計画図(平面図、縦横断面図、構造図、展開図及び求積図)、
工程表、工事数量計算書等
※事業用地のみ造成する者は、分譲予定の概要(区画・分譲予定業種)が分かるもの
※必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。
3.収支予算書
4.本店の住所及び営業の実態が確認できる書類
【法人の場合】
(1)現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
(2)決算報告書(直近1期分)
【個人事業主の場合】
(1)令和5年分「所得税確定申告 第一表・第二表」の写し
※収受印・受付印の押印があるなど、税務署が受け付けたことが証明できるもの
(2)住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード(表面)の写しを提出することが出来ます。
5.市税の未納がない証明書
※市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり
300円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時は委任
状が必要ですが、法人印または代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
6.誓約書
7.チェックリスト
3.審査・交付決定(申請より約1か月後)
申請書類の審査等により補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金等交付金決定通知書
を郵送し、補助金の交付決定を行います。なお、提出いただいた申請書類の内容によっては、ヒアリング
させていただいたり、修正や追加書類の提出をお願いしたりする場合があります。
また、必要に応じて現地調査を行います。
4.事業実施
交付決定後は、申請内容・事業計画に基づき、事業を実施してください。
なお、やむをえない事情により事業内容等に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
【交付決定や事業内容に変更が生じる場合】
・補助金等変更交付申請書 (様式第3号)
・収支予算書(変更後)
・事業計画書(変更後)
【事業を中止する場合】
・補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
5.実績報告
事業が完了したら、下記の手続きをお願いします。
【提出期限】事業完了後30日以内又は令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日
【提出書類】1.補助事業等実績報告書(様式第5号)
2.事業実績調書
3.収支決算書
4.補助対象経費の支払いの確認ができる書類の写し(宛名は申請者と同一のもの)
5.補助対象事業の完了及び補助対象経費の算出ができる書類
・補助対象事業の完成図(平面図、縦横断面図、構造図、展開図及び求積図に出来形を記載し
たもの)
・出来形工事数量計算書
・工事写真(着工前及び完了後を撮影したもの)
※上記書類のほか必要に応じて提出を求める場合があります。
6.分筆したことが確認できる書類
・登記簿謄本及び地積測量図の写し
6.補助金請求
補助金等交付指令書の送達後、速やかに補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。
7.補助金交付
事業者から提出のあった補助金交付請求書により交付手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座
へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「企業立地基盤整備事業費補助金交付要領」をご確認ください。
R6 企業立地基盤整備事業費補助金交付要領 [PDFファイル/487KB]
01_事前確認届出書【記入例】 [PDFファイル/190KB]
01_補助金等交付申請書【記入例】 [PDFファイル/171KB]
05_チェックリスト【記入例】 [PDFファイル/355KB]
01_補助金等変更交付申請書 [Wordファイル/18KB]
01_補助金等変更交付申請書【記入例】 [PDFファイル/169KB]
02_収支予算書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/113KB]
03_事業計画書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/453KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/18KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [PDFファイル/48KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書【記入例】 [PDFファイル/157KB]
01_補助事業等実績報告書【記入例】 [PDFファイル/172KB]
02_事業実績調書【記入例】 [PDFファイル/171KB]
補助金等交付請求書【記入例】 [PDFファイル/172KB]
【注意事項】
【提出方法】
【広報等への協力依頼】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186