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インターンシップは、学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり、主体的な職業選択や高い職業意識の育成が図られるほか、就職後の職場への適応力や定着率の向上にもつながります。
令和4年6月に「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」が改正され、一定の要件を満たしたインターンシップについては、「取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能」となりました。
このような中、本市では、インターンシップが学生の就職活動の第一歩となる業界研究や企業研究につながるものとして推奨し、中小企業がインターンシップで学生を受け入れたことに対する奨励金を支給することにより、中小企業の人材確保と学生の雇用機会の創出に寄与することを目的とします。
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。
具体的には下表のとおりです。
業種分類 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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---|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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1 製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | |
2 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
3 サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
4 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
法に定義する中小企業となる会社形態
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等
中小企業基本法に定める中小企業者に加えて、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。(ただし、指定管理者指定団体と第三セクターは対象外となります。)
会社以外の法人については、次の1.、2.のいずれかを満たし、かつ3.に該当する者が対象となります。
出資の総額(※1)が3億円以下であること。
出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が300人以下であること。
主たる事業所が四国中央市内にあること。
※1 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えます。
市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者
四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者
【支給対象外】
国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人
政治団体
宗教上の組織又は団体
市長が不適当と認めるもの
中小企業者等が市内の事業所において、インターンシップとして学生(※2)を受け入れ、就業体験を実施したことに対し、奨励金を支給します。
◆令和7年4月1日以降に開始したインターンシップが支給対象となります。
対象となるインターンシップは、次の条件をすべて満たすものが対象になります。
市内の事業所で実施するものであること。
学生1名につき2日以上の実施期間をもって行う事業であること。
中小企業者等の採用に関わる選考活動とは直接関係のない事業であること。
中小企業者等と学生の間に雇用関係がないこと。
令和7年4月1日以降に開始したインターンシップであること。
※2 受け入れる学生は、大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生が対象になります。
【支給対象外】
奨励金額 受け入れた学生1名当たり1日につき8,000円
限度額 10万円
◆申請手続き
【申請期間】令和7年5月15日から令和8年3月13日まで
申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
申請は、当年度につき1事業者1回に限ります。
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
奨励金支給申請書(様式第1号)
事業実施報告書(全員分)
学生証の写し(全員分)
事業実施記録(写真)
誓約書
申請者確認書類
申請者が法人の場合
・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
・住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード表面の写しを提出することができます。
・税務署に提出した、直近の「所得税確定申告書 第一表」の写し
7. 市税等の納税証明書(未納がない証明書)
※市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口で手続きをされる際は委任状が必要ですが、法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
8. チェックリスト
上記書類のほかに、必要に応じて提出を求める場合があります。
申請書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、奨励金を支給すべきと認めた場合は、市から事業者に奨励金支給決定通知書を郵送します。なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
奨励金支給決定通知書の送達後、速やかに奨励金支給請求書(様式第4号)を提出してください。
【添付書類】 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一であること)
事業者から提出のあった奨励金支給請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ奨励金を振込みます。
申請にあたりましては、「インターンシップ事業実施奨励金支給要領」をご確認ください。
1.奨励金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
1.奨励金支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/78KB]
1.奨励金支給申請書(様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/151KB]
2.事業実施報告書【記入例】 [PDFファイル/127KB]
5.誓約書(インターンシップ) [Wordファイル/20KB]
5.誓約書(インターンシップ) [PDFファイル/120KB]
5.誓約書(インターンシップ)【記入例】 [PDFファイル/150KB]
8.チェックリスト(インターンシップ) [Wordファイル/18KB]
8.チェックリスト(インターンシップ) [PDFファイル/55KB]
奨励金支給請求書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
奨励金支給請求書(様式第4号) [PDFファイル/73KB]
奨励金支給請求書(様式第4号)【記入例】 [PDFファイル/155KB]
申請書及び請求書の押印は省略できます。
消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 経済部 産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242