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政府は、地球温暖化対策計画の策定を令和3年10月に閣議決定し、2050年カーボンニュートラル実現のための中期目標として、2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量を46%削減する目標を設定しました。愛媛県においても、2050年カーボンニュートラルを実現するための計画が策定され、実施している状況です。
現在、四国中央市における温室効果ガスの部門別排出量は、産業部門(製造業)で9割を占めております。事業者の努力により排出量は減少しておりますが、2050年カーボンニュートラル社会の実現の目標に向けては、市民、事業者、行政の各主体がさらに連携・協力して脱炭素化を推進していく必要があります。
このことを踏まえ、本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、省エネルギー設備等を導入した市内の中小企業に対し、経費の一部を補助することとします。
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者(中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります)
具体的には下表のとおりです。
業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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---|---|---|---|
資本金の額又は、出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業 |
3億円以下 | 300人以下 |
※対象となる省エネルギー診断は、以下のとおり
1. 資源エネルギー庁の地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業で採択された省エネ
お助け隊が実施する省エネ診断等(設備単位の診断を除く)
2. 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
※SDGs推進パートナー登録について:
【担当課】四国中央市 政策部 政策推進課 みらい創造室
【連絡先】Tel 0896-28-6005 Mail seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
【HP】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html
交付対象者が自らの事業の用に供するために導入する省エネルギー設備等(※)で、以下の条件のすべてに該当するものが対象となります。
(1) 市内に存する事業所(生産設備を有する建物に限る)に備え付けるものであること
(2) 省エネルギー診断等における改善提案の内容に沿ったもの
(3) 省エネルギー診断等を受診した年度の翌年度の本事業終了日までに導入するもの
(4) 温室効果ガスの排出量の削減が見込まれるものであること
(5) 導入する省エネルギー設備等がリース契約によるものでないもの
(6) 導入する省エネルギー設備等が未使用品であるもの
※導入する省エネルギー設備等は、省エネルギー診断等における改善の提案に基づくもので、
原則として温室効果ガス排出量の削減が多く見込まれる順に導入してください。
※省エネルギー設備等の導入は、省エネルギー診断等の結果ごとに一回に限る。
省エネルギー設備等の導入にかかる費用のうち、委託料、工事請負費、備品購入費
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した
額とします。
※消費税及び地方消費税相当額を除きます。
※次の場合は対象外とします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合
・事前協議の前に経費の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
・補助対象期間内に引き落しの確認ができない支払い方法によるもの。
※補助対象事業の実施が個別に確認できない場合は補助対象と認められない場合があります。
【補助率】
3分の2以内
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。
【補助限度額】
100万円
01 事前確認届出
【事前協議】 以下の書類をご用意の上、窓口までお越しください。
1. 事前確認届出書
2. 省エネルギー診断の報告書の写し
3. 見積書の写し(省エネ診断の結果を基に提出されたもの)
02 内容確認
届出書類の審査等により、市から事業者に結果を連絡します。
※事前協議において予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※協議における診断内容について、診断事業者に確認する場合があります。
【受付開始】令和7年5月15日(木)から
【提出書類】 補助金等交付申請書(様式第1号)に以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
1. 事業計画書
2. 収支予算書
3. 本店の住所及び営業の実態が確認できる書類
【法人の場合】
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
【個人事業主の場合】
(1) 令和6年分「所得税確定申告 第一表・第二表」の写し
※税務署に提出した確定申告の内容が分かるもの
(2) 住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード(表面)の写しを提出することができます。
4. 市税等の未納がないことを確認できる書類
(1)市税等の未納がない証明
※市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。
なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時は委任状が必要ですが、法人印または
代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
5. 四国中央市SDGs推進パートナー登録通知書(様式第3号)の写し
6. 誓約書
7. チェックリスト
※その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
申請書類の審査等により補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。
なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
交付決定後、事前協議で行った計画に基づき事業を実施してください。
なお、やむを得ない事情により事業内容等に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
【交付決定額や事業内容に変更が生じる場合】
1.補助金等変更交付申請書(様式第3号)
2.収支予算書(変更後)
3.事業計画書(変更後)
【事業を中止する場合】
補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
【提出期限】「事業完了後30日以内」又は「令和8年3月13日(金)」のいずれか早い日
※交付申請時に予定していた補助事業期間を超える場合は補助金等変更交付申請が必要となります。
※年度をまたいでの実績報告はできないため、提出期限を厳守してください。
【提出書類】事業完了後は、以下の書類を揃えて速やかに提出してください。
1. 補助事業等実績報告書
2. 事業実績調書
3. 収支決算書
4. 契約書・工事図面等の写し(工事の概要がわかるもの)
5. 補助対象事業に係る領収書等の写し(宛名が申請者と同一のものに限る)
6. 写真(着工前後、導入する設備及び機器の設置に係る個所のもの)
※上記書類のほか必要に応じて提出を求める場合があります。
実績報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか等の確認をし、交付すべき補助金額を確定のうえ、補助金等交付指令書により市から事業者へ通知します。なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金等交付指令書の送達後、速やかに補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。
事業所から提出のあった補助金等交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「省エネルギー設備等導入事業費補助金交付要領」をご確認ください。
R7 省エネルギー設備等導入事業費補助金交付要領 [PDFファイル/499KB]
01_事前確認届出書【記入例】 [PDFファイル/166KB]
01_補助金等交付申請書【記入例】 [PDFファイル/174KB]
05_チェックリスト【記入例】 [PDFファイル/188KB]
01 補助金等変更交付申請書 [Wordファイル/18KB]
01_補助金等変更交付申請書【記入例】 [PDFファイル/165KB]
02 事業計画書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/157KB]
03_収支予算書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/103KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/18KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [PDFファイル/48KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書【記入例】 [PDFファイル/149KB]
01_補助事業等実績報告書【記入例】 [PDFファイル/165KB]
02_事業実績調書【記入例】 [PDFファイル/154KB]
補助金等交付請求書【記入例】 [PDFファイル/160KB]
【注意事項】
【提出方法】
【広報等への協力依頼】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 経済部 産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242