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販路開拓支援事業費補助金(令和7年度)

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0049563 更新日:2025年5月15日更新

販路開拓支援事業費補助金(令和7年度)

 市内の中小企業者による自社で開発した製品又は技術(以下「自社製品等」という。)の展示会、見本市その他主に宣伝を目的とする催事(以下「展示会等」という。)への出展に要する経費に対し、予算の範囲内で四国中央市販路拡大支援事業費補助金を交付することにより、自社製品等の販路の開拓を支援することを目的とします。

◆対象者

  • 個人で事業を営む者(以下「個人事業主」という。)にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者
  • 法人にあっては市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
    ※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。(個人事業主も含みます。)
     具体的には下表のとおりです。


中小企業者の範囲

業種分類

中小企業者(会社及び個人)

※資本金、従業員数の一方が下記の場合

資本金の額又は、出資の総額

常時使用する従業員の数

1 製造業、建設業、運輸業、

  その他の業種(2~4を除く)

3億円以下 300人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下
3 サービス業 5,000万円以下 100人以下
4 小売業 5,000万円以下 50人以下

法に定義する中小企業となる会社形態

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等

 

  • ​紙の総合マッチングサイト『四国は紙國』に登録している者(新規登録者を含む。)
  • 市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
  • 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの

 

◆対象事業

​ 下記のいずれにも該当する展示会等に自社製品等を出展(他の事業者との共同での出展を除く。)する事業

  • 日本国内で開催され、かつ、愛媛県外で開催されるものであること。
  • 物産展その他販売を伴うものでないこと。
  • 自らが主催又は共催するものでないこと。

◆対象経費

【補助対象経費】 

  1. 展示会等の出展に係る出展小間料
    小間料、ブース賃借料、負担金
  2. 出展ブースの設置及び装飾に係る経費 
    装飾委託料(パッケージブース含む)、電気水道工事費
    例:看板の製作、陳列棚の設置
  3. 出展ブースで使用する備品等の借上に係る経費
  4. 自社製品等の運搬に係る経費
    運送料、梱包料
    ※補助対象者自らが運搬した場合の燃料費等の運送に係る経費は対象外
  5. 展示会等会場までの往復交通費(市内事業所と展示会等会場の一往復分・最大2名分が対象)
    最短経路(合理的な経路)によるもので、公共交通機関※1の交通費を対象とし、特別に付加された料金※2は対象外とする。
    ※1公共交通機関…JR、私鉄、バス、飛行機
    ※2特別に付加された料金…グリーン料金・スーパーシート等の特別席料
  6.  展示会等に参加するための宿泊に係る経費(最大2名分)
    1泊1万円を上限とし、展示会等の会期及び前後1泊を対象とする。
    ※展示会等の準備、片付け及び当日の運営に従事したことに伴う宿泊に限る。
    ※宿泊税・入湯税は対象外
    ※上記5,6については直接雇用している従業員に係るものに限る。

 

 ※令和8年3月13日までに展示会等へ出展し、支払いを終えたものが対象となります。
 ※原則、事前協議において確認した補助対象経費(予定)を対象とします。
 ※市との事前協議時に費用の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
  
(展示会等への出展申込も事前協議後に行ってください。)​


【補助対象外経費】

  • 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは対象外とする。
    (例:ブース装飾に係る消耗品・備品の購入、配布物等の製作費)
  • ​電気・水道使用料
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税

【注意事項】

  • 当該年度において申請できるのは、1事業者1回(1展示会等に限る。)です。
  • 国、四国中央市以外の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の全額を補助対象経費から控除すること。

 

◆補助率等

補助率 補助対象経費の2分の1

限度額 50万円 

※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となります。

 

◆申請手続き

申請手続き流れ

 

1 事前確認届出 (事業者)

【受付開始】令和7年5月15日から

  1. 事前確認届書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 補助対象事業(経費)の内訳が確認できる見積書
  5. 出展予定の展示会等の概要がわかるもの

※事前協議は、補助金の交付決定を確約するものではありません。

 

2 事前確認届出内容確認 (市)

 事前協議では、申請者から提出のあった書類及び聞き取り等により、上記「◆対象者」、「◆対象事業」​及び「◆対象経費」の要件を満たしているかの確認を行います。

 

3 事業実施 (事業者)

 事前協議後は、事業計画に基づき事業を実施してください。市に事前確認届出書を提出し、協議を行った日以降に実施した事業及びその支出が補助対象事業となりますので、申込日及び支出年月日にはご注意ください。
 なお、やむを得ない事情により当初予定していた事業計画の内容に変更があり、事業期間及び補助対象経費が変更となる場合、又は予定していた補助金交付申請を行わなくなったときは、速やかに下記の書類を提出してください。

【事業内容に変更が生じる場合】

  1. 事前確認内容変更届
  2. 事業計画書(変更後)
  3. 収支予算書(変更後)
  4. 補助対象事業(経費)の内訳が確認できる見積書(変更後)

 

【事業を中止又は事業完了後に補助金交付申請を行わない場合】

  1. 事前確認取下げ届

 

4 交付申請 (事業者)

【申請期限】令和7年5月15日から令和8年3月13日まで

 ※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
 ※申請は1事業者1回に限ります。

【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号)
  2. 事業報告書
  3. 収支決算書
  4. 事業に係る経費の支払いを証する書類
  5. 本店等の所在及び営業の実態が確認できる書類
    <申請者が法人の場合>
     ・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
     ※法務局で交付請求をしてください。(有料)
    <申請者が個人事業主の場合>
     ・税務署に提出した、直近の「所得税確定申告書 第一表」の写し
     ・​個人事業主の住民票又はマイナンバーカード(表面)の写し
  6. 市税等の納税証明書(未納がない証明書)
    ※市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。
     なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口で手続きをされる際は委任状が必要ですが、法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
  7. チェックリスト

 上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。

 

5 審査・交付決定 (市)

 申請書類の審査等により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金等交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。

 

6 補助金請求 (事業者)

 補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。

【添付書類】 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一であること)

 

7 補助金支払 (市)

 事業者から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。

 

◆要領

 申請にあたりましては、「販路開拓支援事業費交付要領」をご確認ください。

 販路開拓支援事業費交付要領 [PDFファイル/305KB]

◆提出書類

事前確認届出

1.事前確認届出書 [Wordファイル/17KB]

1.事前確認届出書 [PDFファイル/248KB]

1.事前確認届出書【記入例】 [PDFファイル/322KB]

 

2.事業計画書 [Wordファイル/30KB]

2.事業計画書 [PDFファイル/91KB]

2.事業計画書【記入例】 [PDFファイル/144KB]

 

3.収支予算書 [Wordファイル/18KB]

3.収支予算書 [PDFファイル/38KB]

3.収支予算書【記入例】 [PDFファイル/115KB]

 

日本標準産業分類(中分類) [PDFファイル/115KB]

 

事前確認届出の内容に変更が生じる場合に必要な書類

1.事前確認内容変更届 [Wordファイル/25KB]

1.事前確認内容変更届 [PDFファイル/116KB]

 

2.事業計画書(変更後) [Wordファイル/30KB]

2.事業計画書(変更後) [PDFファイル/91KB]

 

3.収支予算書(変更後) [Wordファイル/18KB]

3.収支予算書(変更後) [PDFファイル/38KB]

 

事業を中止する場合に必要な書類

1.事前確認取下げ届 [Wordファイル/24KB]

1.事前確認取下げ届 [PDFファイル/35KB]

 

申請書類

1.補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

1.補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/253KB]

1.補助金交付申請書(様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/319KB]

 

2.事業報告書 [Wordファイル/31KB]

2.事業報告書 [PDFファイル/96KB]

2.事業報告書【記入例】 [PDFファイル/155KB]

 

3.収支決算書 [Wordファイル/17KB]

3.収支決算書 [PDFファイル/38KB]

3.収支決算書【記入例】 [PDFファイル/110KB]

 

7.チェックリスト [Wordファイル/20KB]

7.チェックリスト [PDFファイル/65KB]

7.チェックリスト【記入例】 [PDFファイル/97KB]

 

請求書類 

補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/26KB]

補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/58KB]

補助金交付請求書(様式第4号)【記入例】 [PDFファイル/127KB]

◆注意事項

  • 申請書及び請求書の押印は省略できます。
  • 消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。

 

◆提出先・お問合せ先 

〒799-0497

四国中央市三島宮川4丁目6番55号

四国中央市 経済部 産業支援課

Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242

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