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市内の中小企業者による自社で開発した製品又は技術(以下「自社製品等」という。)の展示会、見本市その他主に宣伝を目的とする催事(以下「展示会等」という。)への出展に要する経費に対し、予算の範囲内で四国中央市販路拡大支援事業費補助金を交付することにより、自社製品等の販路の開拓を支援することを目的とします。
業種分類 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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資本金の額又は、出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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1 製造業、建設業、運輸業、 その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | |
2 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
3 サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
4 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
法に定義する中小企業となる会社形態
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等
下記のいずれにも該当する展示会等に自社製品等を出展(他の事業者との共同での出展を除く。)する事業
【補助対象経費】
※令和8年3月13日までに展示会等へ出展し、支払いを終えたものが対象となります。
※原則、事前協議において確認した補助対象経費(予定)を対象とします。
※市との事前協議時に費用の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
(展示会等への出展申込も事前協議後に行ってください。)
【補助対象外経費】
【注意事項】
補助率 補助対象経費の2分の1
限度額 50万円
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となります。
【受付開始】令和7年5月15日から
※事前協議は、補助金の交付決定を確約するものではありません。
事前協議では、申請者から提出のあった書類及び聞き取り等により、上記「◆対象者」、「◆対象事業」及び「◆対象経費」の要件を満たしているかの確認を行います。
事前協議後は、事業計画に基づき事業を実施してください。市に事前確認届出書を提出し、協議を行った日以降に実施した事業及びその支出が補助対象事業となりますので、申込日及び支出年月日にはご注意ください。
なお、やむを得ない事情により当初予定していた事業計画の内容に変更があり、事業期間及び補助対象経費が変更となる場合、又は予定していた補助金交付申請を行わなくなったときは、速やかに下記の書類を提出してください。
【事業内容に変更が生じる場合】
【事業を中止又は事業完了後に補助金交付申請を行わない場合】
【申請期限】令和7年5月15日から令和8年3月13日まで
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※申請は1事業者1回に限ります。
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。
上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。
申請書類の審査等により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金等交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。
【添付書類】 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一であること)
事業者から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「販路開拓支援事業費交付要領」をご確認ください。
1.事前確認届出書【記入例】 [PDFファイル/322KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/253KB]
1.補助金交付申請書(様式第1号)【記入例】 [PDFファイル/319KB]
補助金交付請求書(様式第4号) [Wordファイル/26KB]
補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/58KB]
補助金交付請求書(様式第4号)【記入例】 [PDFファイル/127KB]
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 経済部 産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242