本文
市内における紙産業が、国内外の市場変化や環境意識の高まりに対応し、持続的に発展していくためには、技術革新と新たな価値創造が不可欠です。
このことを踏まえ、本市では、さらなる紙産業の振興を図るため、研究機関と連携して、紙マテリアル*に関する新たな製品の製造や新たな技術の発明(研究開発)に取り組む市内の中小企業者に対し、経費の一部を補助することとします。
*紙マテリアル…従来とは異なる市場や産業分野への展開を目的として開発される紙・パルプ素材またはそれらの製造技術を基盤として製造される素材
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者(中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります)
具体的には下表のとおりです。
|
業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
||
|---|---|---|---|
|
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
||
|
製造業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
愛媛大学イノベーション創出院紙産業イノベーションセンター又は愛媛県産業技術研修所紙産業技術センター(以下、「研究機関」とする。)と連携した紙マテリアルに関する新たな製品の製造又は新たな技術の発明を行う事業(研究開発)。
下記のうち、補助事業年度の期間に発生した経費が対象となります。
(1) 研究機関への研究の委託又は研究機関との共同研究に要する経費
(2) 原材料及び副資材の購入に要する経費のうち、需用費(消耗品費)
※申請事業者のグループ会社等から原材料及び副資材等を購入する場合、当該会社等を含めた3者以上からの見積もりを求めます。
(3) 機械装置、工具、器具等の購入又は借用に要する経費
※購入した機械装置等について、購入後、一定期間内に処分しようとする場合は、あらかじめ市長の承認が必要であり、その際、
補助金の全部又は一部の返還を求めることがあります。処分の可能性がある場合は、速やかにご相談ください。
(4) 技術指導者の受入れに要する経費のうち、報償費(研究機関への謝礼に限る。)
※研究機関の定める費用に準じてください。
※委託等の契約期間が複数年にわたる場合、当該契約に係る費用すべてが補助対象外となりますので、補助事業年度内におさまるように
契約期間を設定してください。
※交付申請時点で費用の支払いが完了しているものは補助対象外となります。
【補助対象外経費】
・消費税及び地方消費税
※国、四国中央市以外の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等の交付を受ける場合は、
当該補助等の全額を補助対象経費から控除してください。
【注意事項】
・当該年度において申請できるのは、1事業者1回(合計3年間まで)です。
・研究機関との契約締結は交付決定通知後に行ってください。
※研究機関との契約締結には一定の期間が必要ですので、早めに手続きをお願いします。
・補助対象経費の支払方法は、原則、現金・銀行振込・クレジットカードによるものとします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合や、
補助事業期間内に支払いが完了していない場合(クレジットカード決済時は、
対象期間内に口座からの引落の確認が必要)は、補助対象外となります。
【補助率】
3分の2以内
【補助限度額】
100万円
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。

事前に市へ相談して、申請予定の事業が本補助金の内容に合っているか確認をしてください。
共同研究を行う研究機関と協議し、申請内容が本補助金の内容に合っているか、確認を行ってください。
【受付開始】令和8年5月11日(月曜日)から
【提出書類】 以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
1.補助金等交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書
※事業内容が本事業の趣旨に合致しているか (事業の先進性、期待する効果等)について、
連携する研究機関からのコメントが必要です。
3.収支予算書
4.補助対象経費の金額と内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
※補助対象経費分の金額が明確にわかる書類を提出してください。
5.誓約書
6.本店の住所及び営業の実態が確認できる書類
【法人の場合】
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
【個人事業主の場合】
(1) 直近の「所得税確定申告 第一表・第二表」の写し
※税務署に提出した確定申告の内容が分かるもの
(2) 住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード(表面)の写しを提出することができます。
7.市税等の未納がない証明書(「完納証明書」)
※市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300 円必要です。
なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時は委任状が必要ですが、
法人印 又 は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
8.チェックリスト
※その他必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
申請書類の審査等により補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金等交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。
なお、提出いただいた申請書類の内容によっては、ヒアリングをさせていただいたり修正や追加提出をお願いしたりする場合があります。
交付決定通知書を受け取ってから、事業を実施してください。
なお、やむを得ない事情により事業内容等に変更が生じた場合 (交付申請時に予定していた補助事業期間を超える場合を含む。) は、速やかに以下の書類を提出してください。
※申請時の内容と異なる状態のままであれば、「5 実績報告」の受付はできません。
【交付決定額や事業内容に変更が生じる場合】
1.補助金等変更交付申請書(様式第3号)
2.収支予算書(変更後)
3.事業計画書(変更後)
【事業を中止する場合】
補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
【提出期限】「事業完了後30日以内」又は「令和9年3月12日(金曜日)」のいずれか早い日
※年度をまたいでの実績報告はできません。
【提出書類】事業完了後は、以下の書類を揃えて速やかに提出してください。
1.補助事業等実績報告書 (様式第5号)
2.事業実績調書
※事業内容が本事業の趣旨に合致しているか(今後の期待等)について、連携する研究機関からの
コメントが必要です。
3.収支決算書
4.事業実施に係る請求書及び領収書等の写し
※補助対象経費分の支出が明確にわかる書類を提出してください。
5.開発の過程、成果品等が確認できる写真
6.契約書の写し(契約を伴うものに限る。)
※上記書類のほか必要に応じて提出を求める場合があります。
実績報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか等の確認をし、交付すべき補助金額を確定のうえ、補助金等交付指令書により市から事業者へ通知します。
なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金等交付指令書の送達後、速やかに補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。
事業所から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「産学連携 脱炭素製品等開発事業費補助金交付要領」をご確認ください。
R8 紙マテリアルイノベーション推進事業費補助金交付要領 [PDFファイル/316KB]
01 補助金等交付申請書【記入例】 [PDFファイル/133KB]
05 チェックリスト【記入例】 [PDFファイル/197KB]
01 補助金等変更交付申請書 [Wordファイル/18KB]
01 補助金等変更交付申請書【記入例】 [PDFファイル/102KB]
02 事業計画書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/138KB]
03 収支予算書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/120KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/17KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書【記入例】 [PDFファイル/93KB]
01 補助事業等実績報告書【記入例】 [PDFファイル/131KB]
02 事業実績調書【記入例】 [PDFファイル/164KB]
補助金等交付請求書【記入例】 [PDFファイル/111KB]
【注意事項】
【提出方法】
【広報等への協力依頼】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 産業創生部 紙国再興課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242