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政府は、令和5年2月にGx基本方針を閣議決定し、同年5月には「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(Gx推進法)を成立させるなど、カーボンニュートラルの実現と経済成長の両立(Gx)に向けた制度整備を急速に進めています。
四国中央市においては、紙関連産業を中心としたエネルギー多消費型の企業が集積しており、環境配慮や経営改善のためのエネルギー使用の最適化が急務となっております。
このことを踏まえ、本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、省エネルギー診断を実施した市内の中小企業者に対し、経費の一部を補助することとします。
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者(中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。)
具体的には下表のとおりです。
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業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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|---|---|---|---|
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
※SDGs推進パートナー登録について:
【担当課】四国中央市 経営企画部 経営戦略課
【連絡先】Tel:0896-28-6005 Mail:seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
【H P】 【企業・団体向け】持続可能な開発目標(SDGs)
市内の既存の事業所において受診する、経済産業省資源エネルギー庁が実施する補助事業に基づく省エネルギー診断のうち、以下のいずれかに該当するもの。
(1) 省エネお助け隊又は登録診断機関が実施するウォークスルー診断又は IT診断
(2) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
事業所(生産設備を有する建物に限る。)における省エネルギー診断の実施に係る費用のうち、委託料
※交付申請時点で費用の支払いが完了しているものは補助対象外となります。
【補助対象外経費】
・消費税及び地方消費税
※国、四国中央市以外の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等の交付を受ける場合は、
当該補助等の全額を補助対象経費から控除すること。
【注意事項】
・当該年度において申請できるのは、1事業者1回です。
※複数の診断を受診する場合は、まとめて1回の申請となります。
交付決定後に診断を追加・削除する場合には、変更交付申請が必要です。
・省エネルギー診断の受診の申込は交付決定通知後に行ってください。
・補助対象経費の支払方法は、原則、現金・銀行振込・クレジットカードによるものとします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合や、
補助事業期間内に支払いが完了していない場合(クレジットカード決済時は、
対象期間内に口座からの引落の確認が必要)は、補助対象外となります。
【補助率】
10分の10以内
【補助限度額】
| 診断メニュー | 補助限度額 |
|---|---|
| ・ウォークスルー診断(省エネお助け隊又は登録診断機関) ・省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンター) |
2万円 |
| ・IT診断(省エネお助け隊又は登録診断機関) | 4万円 |
※補助金額の算出において、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てた額が補助金の額となりなす。

※太枠の箇所が、事業者様が行う手続きとなります。
事前に市へ相談して、申請予定の事業が本補助金の内容に合っているか確認をしてください。
【受付期間】令和8年5月11日(月曜日)から 令和9年1月29日(金曜日)
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
1.補助金等交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書
3.収支予算書
4.見積書の写し
5.四国中央市SDGs推進パートナー登録通知書(様式第3号)の写し
6.誓約書
7.本店の住所及び営業の実態が確認できる書類
【法人の場合】
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
【個人事業主の場合】
(1) 直近の「所得税確定申告 第一表・第二表」の写し
※税務署に提出した確定申告の内容が分かるもの
(2) 住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード(表面)の写しを提出することができます。
8.市税等の未納がない証明書(「完納証明書」)
※市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。
なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口で手続きをされる際は委任状が必要ですが、
法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
9.チェックリスト
上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。
申請書類の審査等により補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。
なお、提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、ヒヤリングさせていただいたり、修正や追加提出をお願いしたりする場合があります。
決定通知書を受け取ってから、診断を受診してください。
なお、やむを得ない事情により事業内容等に変更が生じた場合(交付申請時に予定していた補助事業期間を超える場合を含む。)は、速やかに以下の書類を提出してください。
【交付決定額や事業内容に変更が生じる場合】
1.補助金等変更交付申請書(様式第3号)
2.収支予算書(変更後)
3.事業計画書(変更後)
【事業を中止する場合】
補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
【提出期限】「事業完了後30日以内」又は「令和9年3月12日(金曜日)」のいずれか早い日
※年度をまたいでの実績報告はできません。
【提出書類】事業完了後は、以下の書類を揃えて速やかに提出してください。
1.補助事業等実績報告書
2.事業実績調書
3.収支決算書
4.省エネルギー診断の報告書の写し
5.省エネルギー診断の実施に係る領収書等の写し(宛名等が申請者と同一のものに限る。)
上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。
実績報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか等の確認をし、交付すべき補助金額を確定のうえ、補助金等交付指令書により市から事業者へ通知します。なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金等交付指令書の送達後、速やかに補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。
事業者から提出のあった補助金等交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「省エネルギー診断等事業費補助金交付要領」をご確認ください。
R8 省エネルギー診断事業費補助金交付要領 [PDFファイル/299KB]
01 補助金等交付申請書【記入例】 [PDFファイル/118KB]
05 チェックリスト【記入例】 [PDFファイル/188KB]
01 補助金等変更交付申請書 [Wordファイル/18KB]
01 補助金等変更交付申請書【記入例】 [PDFファイル/100KB]
02 事業計画書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/86KB]
03 収支予算書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/110KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/17KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [PDFファイル/95KB]
01 補助事業等実績報告書【記入例】 [PDFファイル/120KB]
補助金等交付請求書【記入例】 [PDFファイル/111KB]
【提出方法】
【広報等への協力依頼】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 産業創生部 紙国再興課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242