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政府は、地球温暖化対策計画の策定を令和3年10月に閣議決定し、2050年カーボンニュートラル実現のための中期目標として、2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量を46%削減する目標を設定しました。愛媛県においても、2050年カーボンニュートラルを実現するための計画が策定され、実施している状況です。
現在、四国中央市における温室効果ガスの部門別排出量は、産業部門(製造業)で9割を占めております。事業者の努力により排出量は減少しておりますが、2050年カーボンニュートラル社会の実現の目標に向けては、市民、事業者、行政の各主体がさらに連携・協力して脱炭素化を推進していく必要があります。
このことを踏まえ、本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、省エネルギー診断を実施した市内の中小企業者に対し、経費の一部を補助することとします。
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者(中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。)
具体的には下表のとおりです。
業種 |
中小企業者(会社及び個人) ※資本金、従業員数の一方が下記の場合 |
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---|---|---|---|
資本金の額又は、出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業 |
3億円以下 | 300人以下 |
※SDGs推進パートナー登録について:
【担当課】四国中央市 政策部 政策推進課 みらい創造室
【連絡先】Tel:0896-28-6005 Mail:seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
【HP】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html
省エネルギー診断において、資源エネルギー庁の地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業で採択された次のいずれかの診断等
(1) 省エネお助け隊が実施する省エネ診断(※)・省エネ支援
※設備単位の診断を除く
(2) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
事業所(生産設備を有する建物に限る)における省エネルギー診断の実施に係る費用のうち、委託料
※次の場合は対象外とします。
・本事業の用に供した経緯であることが、証拠書類等から特定できない場合
・交付決定前に経費の支払いが完了している場合は、補助の対象外となります。
・補助対象期間内に引き落しの確認ができない支払い方法によるもの。
※補助対象事業の実施が個別に確認できない場合は補助対象と認められない場合があります。
【補助率】
10分の10以内
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額
となります。
※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としません。
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。
【補助限度額】
2万円
事前に市へ相談して、申請予定の事業が本補助金の内容に合っているか確認をしてください。
【受付開始】令和7年5月15日(木)から
【提出書類】以下の書類を揃えて提出してください。
提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。
1.補助金等交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書
3.収支予算書
4.見積書の写し
5.本店の住所及び営業の実態が確認できる書類
【法人の場合】
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(商業・法人登記)
※法務局で交付請求をしてください。(有料)
【個人事業主の場合】
(1) 令和6年分「所得税確定申告 第一表・第二表」の写し
※税務署に提出した確定申告の内容が分かるもの
(2) 住民票(本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票)
※住民票に代えて、マイナンバーカード(表面)の写しを提出することができます。
6.市税等の未納がない証明書
※市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。1通当たり300円必要です。
なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口で手続きをされる際は委任状が必要ですが、
法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。
7.四国中央市SDGs推進パートナー登録通知書(様式第3号)の写し
8.誓約書
9.チェックリスト
上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。
申請書類の審査等により補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。
提出いただいた申請書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
決定通知書を受け取ってから、診断を受診してください。
なお、提出期限である令和8年3月13日(金)までに支払いがかなわなかった場合は、補助金の交付はでき
ませんのであらかじめご了承ください。
やむを得ない事情により事業内容等に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
【交付決定額や事業内容に変更が生じる場合】
1.補助金等変更交付申請書(様式第3号)
2.収支予算書(変更後)
3.事業計画書(変更後)
【事業を中止する場合】
補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
【提出期限】「事業完了後30日以内」又は「令和8年3月13日(金)」のいずれか早い日
※交付申請時に予定していた補助事業期間を超える場合は補助金等変更交付申請が必要となります。
【提出書類】事業完了後は、以下の書類を揃えて速やかに提出してください。
1.補助事業等実績報告書
2.事業実績調書
3.収支決算書
4.省エネルギー診断の報告書の写し
5.省エネルギー診断の実施に係る領収書等の写し(申請者名義のもの)
上記書類のほかに必要に応じて提出を求める場合があります。
実績報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか等の確認をし、交付すべき補助金額を確定のうえ、補助金等交付指令書により市から事業者へ通知します。なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする場合があります。
補助金等交付指令書の送達後、速やかに補助金等交付請求書(様式第9号)を提出してください。
事業所から提出のあった補助金等交付請求書により支払手続きを行います。およそ2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
申請にあたりましては、「省エネルギー診断等事業費補助金交付要領」をご確認ください。
R7 省エネルギー診断等事業費補助金交付要領 [PDFファイル/536KB]
01_補助金等交付申請書【記入例】 [PDFファイル/174KB]
05_チェックリスト【記入例】 [PDFファイル/190KB]
01 補助金等変更交付申請書 [Wordファイル/18KB]
01 補助金等変更交付申請書【記入例】 [PDFファイル/158KB]
02 事業計画書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/136KB]
03_収支予算書(変更後)【記入例】 [PDFファイル/97KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/18KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書 [PDFファイル/48KB]
補助事業等中止(廃止)承認申請書【記入例】 [PDFファイル/148KB]
01_補助金事業実績報告書【記入例】 [PDFファイル/174KB]
02_事業実績調書【記入例】 [PDFファイル/138KB]
補助金等交付請求書【記入例】 [PDFファイル/162KB]
【提出方法】
【省エネルギー診断の報告書の有効期限】
【省エネルギー設備等導入事業を活用する場合】
【広報等への協力依頼】
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市 経済部 産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242