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四国中央市景観審議会の概要について(会議録も公開します)

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0003256 更新日:2022年4月1日更新
四国中央市景観審議会の概要
設置年月日 平成29年1月1日
根拠法令等 四国中央市景観条例
設置目的 良好な景観の形成を促進するため設置
所掌事務
  1. 四国中央市景観条例によりその権限に属せられた事項に関すること。
  2. 良好な景観の形成に関し市長が必要と認める事項に関すること
委員任期 2年
委員数 15人以内(市民、学識経験のある者、関係行政機関の職員、市長が必要と認めるもの)
担当部局 建設部都市計画課

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