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四国中央市男女共同参画審議会の概要

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記事ID:0003262 更新日:2020年9月7日更新
四国中央市男女共同参画審議会の概要
設置年月日 平成28年8月1日
根拠法令等 四国中央市男女共同参画審議会条例
設置目的 第2次四国中央市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画社会づくりの推進が計画的にまた効果的に実施されているかどうか調査審議するため設置。
所掌事務
  1. 計画の策定及び変更に関すること。
  2. 計画に基づく施策の推進に関すること。
  3. 男女共同参画に関する施策に関し必要と認められること。
委員任期 2年
委員数 10人以下
担当部局 市民部地域振興課

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