四国中央市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の概要
設置年月日 |
平成16年6月1日 |
根拠法令等 |
国民健康保険法第11条 |
設置目的 |
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため |
所掌事務 |
- 一部負担金の負担割合に関すること。
- 保険料に関すること。
- 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
- 直営診療所の設置に関すること。
- 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
- 前号に掲げるもののほか、市長において重要と認めること。
|
委員任期 |
3年 |
委員数 |
14人 |
担当部局 |
市民部国保医療課 |
四国中央市国民健康保険条例<外部リンク>
四国中央市の国民健康保険事業の運営に関する協議会傍聴要綱[PDFファイル/83KB]
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
- 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
- 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
- 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)