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四国中央市都市計画審議会の概要について(条例・施行規則・委員名簿の公開)

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0003258 更新日:2023年2月15日更新
四国中央市都市計画審議会の概要
設置年月日 平成16年4月1日
根拠法令等

四国中央市都市計画審議会条例

設置目的 都市計画に関する事項を調査審議するため設置。
所掌事務
  1. 都市計画法によりその権限に属せられた事項に関すること。
  2. 市長の諮問に応じ都市計画に関すること。
委員任期 2年
委員数 15人以内(学識経験のある者、市議会の議員、関係行政機関又は県の職員、市の住民)
担当部局 建設部都市計画課

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