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市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議します。
設置年月日 | 市長の諮問により設置 |
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根拠法令等 | 四国中央市特別職報酬等審議会条例 |
設置目的 | 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため |
委員任期 | 市長が、議会の議員の報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときに任命し、当該諮問に係る審議が終了したときに解任される |
委員構成 | 10人 諮問の都度、四国中央市の区域内の公共的団体等の代表者や住民の方から任命する。 |
担当部局 | 総務部人事課 |
四国中央市特別職報酬等審議会