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公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、四国中央市公務災害補償等審査会に対し、審査を申し立てることができます。この申立てがあったときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知します。
設置年月日 | 不服申立てがあった場合に設置 |
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根拠法令等 | 四国中央市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 |
設置目的 | 公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施についての不服申し立ての審査、裁定 |
委員任期 |
3年(令和3年7月1日~令和6年6月30日) |
委員構成 |
3人(尾藤政行・河村聖載・野村千早) |
担当部局 | 総務部人事課 |
四国中央市公務災害補償等審査会