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経営管理権集積計画について

15 陸の豊かさも守ろう
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記事ID:0025618 更新日:2024年6月13日更新

経営管理集積計画とは

 経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

経営管理集積計画の公告・縦覧について

 森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。
 公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと四国中央市農業振興センター2階農林水産課にて縦覧します。

公告(令和6年6月13日)

公告(令和6年1月29日)

公告(令和4年11月25日)

公告(令和4年3月18日)

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